
「ライバー事務所 どこがいい」で検索すると、おすすめランキング42選、厳選18社、Top30選、といった記事が並びます。どれを開いても1位が違います。そして読み終わっても、自分がどこに入るべきかは分かりません。
分からないのは当然で、それらのランキングを書いているのは、多くの場合ライバー事務所そのものか、事務所へ紹介して報酬を得ているサイトだからです。
この記事ではランキングを作りません。代わりに、自分の条件に合うかどうかを自分で判定するための、5つの比較軸と、契約書のチェック項目を用意します。チェック項目は、2024年11月に施行されたフリーランス法の条文に沿って作ります。事務所側が自社の記事には書きにくい部分なので、ここを持っておくと判断が一気に楽になります。
「おすすめランキング」を書いているのは誰か
まず、情報源の構造を確認します。ここを見ておかないと、読むほど迷います。
順位が何で決まっているか、書かれていない
ランキング記事を開いて、順位の根拠が説明されている記事はほとんどありません。サポートが手厚い、実績がある、といった言葉は並びますが、何をどう測って1位にしたのかが書かれていない。
そして記事の運営元を見ると、ライバー事務所を運営している会社であることがよくあります。自社を上位に置くのは自然なことですが、読む側からすると比較になっていません。
紹介料を受け取っているサイトの場合も同じです。順位は、読者への適合度ではなく、紹介料の条件で決まっている可能性があります。どちらの場合も、順位はあなたの条件を見ていません。
万人に向いている1社は、そもそも存在しない
仮に完全に中立なランキングがあったとしても、それを使って選ぶことはできません。合う・合わないが、条件によって逆転するからです。
毎日長時間配信できる人に向いている事務所と、週2回しか開けない人に向いている事務所は違います。特定のアプリに強い事務所は、別のアプリでは何もできません。顔出しをしない前提なら、候補は大きく絞られます。
つまり、先に決めるべきは事務所ではなく、自分の条件です。条件が決まれば、候補は自動的に数社まで減ります。そこから先は順位ではなく、条件との一致で選べます。
だから、順位ではなく比較軸を自分で作る
この記事でやるのは、その比較軸を作ることです。項目は5つで足ります。多くすると、結局どれを重視するか分からなくなります。
そして、軸が決まったら、その軸で候補を並べます。このとき使うのは、ランキング記事ではなく、事務所自身の募集要項と契約書です。読むべき一次情報は、その事務所が自分に示してきた条件だけです。
なお、事務所に入るかどうかそのものを迷っている段階なら、先に事務所に入らない選択の記事を読んでください。この記事は「入る前提で、どこを選ぶか」の話です。
比較軸は5つだけ作れば足りる
順番に見ていきます。上から順に効きます。
扱っているアプリが合うかどうか
いちばん最初に見るのがここです。合わなければ、他の条件がどれだけ良くても意味がありません。
事務所は、提携しているアプリでしか力を発揮できません。イベントの情報も、枠の取り方も、アプリごとの話だからです。いま使っているアプリがその事務所の取り扱いに入っているか、これから変える気があるかを先に決めてください。
アプリを変える前提で入る場合は、いまいる常連さんが移ってこない可能性を計算に入れてください。ゼロから積み直すのと同じことになります。事務所の条件が良くても、そこで失うものが大きいなら差し引きは合いません。
ノルマの有無と、未達のときに何が起きるか
次に、活動の条件です。ノルマがあるかどうかだけでなく、未達のときにどうなるかまで確認してください。
よくあるのは、月の配信時間、配信日数、獲得額です。数字そのものより、未達だと何が変わるのかが重要です。還元率が下がるのか、サポートが外れるのか、契約が解除されるのか。ここが書面にないなら、書面で答えてもらってください。
そして、その数字を自分の生活に当ててみてください。仕事や家事のあとに毎日2時間、月60時間。これが現実的かどうかは、事務所ではなく自分にしか分かりません。数字を見て「頑張ればできそう」と思ったら、それは足りていないサインです。平均的な月ではなく、いちばん調子の悪い月でも届くかで判断してください。
還元率は「何に対する何%か」を聞く
還元率は比較しやすそうに見えて、いちばん比較が難しい項目です。率だけを並べても意味がありません。
確認すべきは、分母です。視聴者が支払った金額に対してなのか、アプリから事務所に入った金額に対してなのか。この2つは大きく違います。アプリ側の取り分を引いたあとの金額に対する70%と、支払額に対する40%では、後者のほうが手取りが多いこともあります。
あわせて、差し引かれるものがあるかを聞いてください。振込手数料、システム利用料、イベント参加費。率が高くても、引かれる項目が多ければ手取りは減ります。数字で比べたいなら、「先月これくらいの活動をしていた人の場合、手取りはいくらになりますか」と聞くのがいちばん早いです。
| 軸 | 聞くこと | 書面で確認 |
|---|---|---|
| アプリ | 扱いがあるか | 契約書に記載 |
| ノルマ | 未達だとどうなる | 必須 |
| 還元率 | 何に対する何%か | 必須 |
| 担当 | 何人に1人か | 口頭でも可 |
| 解除 | 予告と違約金 | 必須 |
契約書で必ず確認する項目
ここからが、事務所側の記事には出てこない部分です。2024年11月1日に施行された法律が、確認すべき項目を決めてくれています。
業務委託の形なら、この法律の対象になりうる
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、通称フリーランス法・事業者間取引適正化等法といいます。公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が執行を担当しています(確認日2026年9月22日)。
この法律でいう「特定受託事業者」は、業務委託の相手方である事業者のうち、従業員を使用しない個人などを指します。そして発注する側が、従業員を使用する個人や、二以上の役員がいる法人などであれば「特定業務委託事業者」にあたり、義務が課されます。
注意点として、公式パンフレットには「形式的には業務委託契約を締結している者であっても、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適用され、本法は適用されません」と明記されています。つまり、契約の形と実態によって、どの法律が効くかが変わります。ここは自分で断定せず、契約書を持って相談するのが確実です。相談先は後半に書きます。
取引条件の明示は8項目と決まっている
第3条は、業務委託をしたら直ちに、書面または電磁的方法で取引条件を明示しなければならないと定めています。電磁的方法には、電子メール、SNSのメッセージ、チャットツールなどが含まれます。
明示すべき内容は決まっています。①業務委託事業者および特定受託事業者の名称、②業務委託をした日、③給付の内容、④給付を受領または役務の提供を受ける期日、⑤その場所、⑥検査をする場合は検査を完了する期日、⑦報酬の額および支払期日、⑧金銭以外の方法で報酬を支払う場合は支払方法(⑥と⑧は該当する取引の場合のみ)。
この一覧の使い方は単純で、提示された契約書や案内に、これらが書かれているかを照らし合わせるだけです。とくに⑦が曖昧なまま進む話は、あとで必ずもめます。なお、電磁的方法で明示された場合でも、書面の交付を求めることができるとされています。
報酬の支払期日は「受領日から60日以内の特定の日」
第4条は、発注した給付を受領した日から起算して60日以内の、できる限り短い期間内で支払期日を定め、その日までに支払わなければならないと定めています。
書き方にも基準があります。公式パンフレットでは、「毎月●日締切、翌月●日支払」のような記載は認められる一方、「●月●日まで」「●●日以内」という記載は、いつが支払期日なのか具体的な日を特定できないため、支払期日を定めているとは認められないとされています。
また、支払期日を定めなかったときは給付を実際に受領した日が、60日を超えて定めたときは受領日から起算して60日を経過する日が支払期日になる、とされています。契約書の支払い条項が「以内」で書かれていたら、その場で具体的な日を確認してください。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第3条 | 取引条件の明示義務(8項目) |
| 第4条 | 報酬支払義務(受領日から60日以内) |
| 第5条 | 発注事業者の7つの禁止行為 |
| 第12条 | 募集情報の的確表示義務 |
| 第14条 | ハラスメント対策の体制整備義務 |
| 第16条 | 中途解除等の事前予告・理由開示義務 |
第5条の禁止行為は7つあります。受領拒否の禁止、報酬の減額の禁止、返品の禁止、買いたたきの禁止、購入・利用強制の禁止、不当な経済上の利益の提供要請の禁止、不当な給付内容の変更・やり直しの禁止です。
募集の文言を、法律の基準で読む
入る前に目にするのは募集情報です。ここにも基準があります。
虚偽の表示と、誤解を生じさせる表示は禁止されている
第12条は、広告等でフリーランスを募集する際に、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならない、と定めています。
ここでいう広告等には、新聞・雑誌の広告、文書の掲出や頒布、書面、ファックス、電子メールやメッセージアプリ(メッセージ機能があるSNSを含む)、放送や有線放送等(テレビ、ラジオ、ホームページ、クラウドソーシングサービスのプラットフォーム等)が含まれます。つまり、SNSのDMで届く募集も対象です。
公式パンフレットには、法違反となる例として「実際に業務委託を行う事業者と別の事業者名で募集情報を掲載する」「実際の報酬額よりも高額の報酬額の募集情報を表示する」が挙げられています。一方で、「応募後、当事者間の合意に基づき、募集情報の条件から実際の契約条件を変更する」ことは法違反とならない例とされています。
募集と契約条件がずれていたときの見方
上の区別は、実務でそのまま使えます。募集に書いてあった条件と、提示された契約書の条件が違っていた場合、合意して変更するのは問題になりません。問題になるのは、最初から実際と違う条件を出していた場合です。
見分ける方法は、理由を聞くことです。「募集では◯◯と書いてありましたが、契約書では違うようです。何が変わったのか教えてください」。合理的な説明が返ってくるか、話をそらされるかで、かなりのことが分かります。
そして、この確認はメールやチャットなど、記録が残る形で行ってください。口頭で言われた条件は、あとから確認できません。
数字が出てきたら、出どころを聞く
募集でよく見るのが「月収◯万円可能」「所属ライバーの平均月収◯万円」といった数字です。これ自体が違反というわけではありませんが、判断材料としては弱いです。
聞くべきは分母です。所属者全員の平均なのか、上位の人だけの数字なのか。何人のうち何人がその金額に届いているのか。平均は、一部の高い数字に引っ張られます。中央値を聞くと、より実態に近い答えが返ってきます。
答えられない、あるいははぐらかされる場合、その数字は判断に使えません。使えない数字は、無いものとして扱ってください。
| 募集の文言 | 確認すること | 記録 |
|---|---|---|
| 月収◯万円可能 | 何人中何人か | メールで聞く |
| 平均月収◯万円 | 中央値はいくらか | メールで聞く |
| ノルマなし | 条件が変わる基準 | 書面で確認 |
| 手厚いサポート | 担当は何人に1人 | 回答を残す |
辞めるときの条件を、入る前に見る
ここは、入ったあとでは確認できない項目です。入る前に必ず見てください。
6か月以上の業務委託なら、30日前の予告が必要とされている
第16条は、6か月以上の期間で行う業務委託について、発注事業者が契約の解除または不更新をしようとする場合、例外事由に該当する場合を除いて、解除日または契約満了日から30日前までにその旨を予告しなければならない、と定めています。
ここでいう「契約の解除」は、発注事業者からの一方的な解除を指します。フリーランスからの解除は含まれません。また、6か月以上には、契約の更新により6か月以上継続して行うこととなる業務委託も含まれるとされています。
例外事由として、災害などのやむを得ない事由、再委託の上流が解除された場合、業務委託の期間が30日以下など短期間である場合、フリーランスの責めに帰すべき事由がある場合などが挙げられています。「一定の事由がある場合に事前予告なく解除できる」と契約で定めていても、例外事由に該当しない限り直ちに予告が不要になるわけではないと明記されています。
解除の理由は、請求すれば開示される
同じ第16条で、予告がされた日から契約が満了するまでの間にフリーランスが解除の理由を請求した場合、発注事業者は遅滞なく開示しなければならない、とされています。例外は、第三者の利益を害するおそれがある場合と、他の法令に違反することとなる場合です。
予告や理由開示の方法も決まっていて、書面の交付、ファックス、電子メール等のいずれかとされています。電子メールのほか、SMSやSNSのメッセージ機能などで、送信者が受信者を特定して送信できるものが含まれます。ブログやウェブページへの書き込みのように、第三者に閲覧させることを主な目的とする手段は含まれないとされています。
つまり、納得のいかない打ち切り方をされた場合、理由を求める根拠があるということです。知っているかどうかで、そのときの動き方が変わります。
違約金の条項は、金額より「何をしたら発生するか」を見る
契約書に違約金の定めがある場合、金額の大きさに目が行きがちですが、先に見るべきは発生条件です。どういう行為をしたときに、いくら発生するのか。
とくに確認したいのが、自分から辞めるときに発生する条項があるかどうかです。ある場合、その金額と、発生しない辞め方があるかを聞いてください。契約期間の途中なのか、満了なのかで変わることもあります。
読んで分からない条項は、そのまま署名しないでください。分からないまま合意したものは、あとから「知らなかった」では戻せません。実際に辞めるときの手順そのものは、事務所を辞めたいときの記事にまとめています。
困ったときの相談先を先に知っておく
最後に、迷ったときと、何か起きたときの窓口を挙げます。入る前に知っておくと、判断が落ち着きます。
フリーランス・トラブル110番
フリーランスと発注事業者等との間の取引上のトラブルについて、フリーランスが弁護士にワンストップで相談できる窓口として案内されています。弁護士による電話・メール相談のほか、和解あっせんも行っているとされています(確認日2026年9月22日)。
法違反なのかよく分からない場合など、広く取引上のトラブルがある場合にも相談できる、と公式資料に書かれています。違反かどうかを自分で判定してから相談する必要はありません。
契約書を見せて「この条項はどう読むのか」を聞くのにも使えます。入る前の段階で相談して構いません。
行政機関への申出と、報復の禁止
フリーランスは、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に対して、発注事業者に本法違反と思われる行為があった場合に申し出ることができるとされています。行政機関は申出の内容に応じて報告徴収・立入検査といった調査を行い、指導・助言のほか勧告を行い、勧告に従わない場合には命令・公表をすることができます。命令違反には50万円以下の罰金があるとされています。
そして重要なのがここです。発注事業者は、フリーランスが行政機関の窓口に申出をしたことを理由に、契約解除や今後の取引を行わないようにするといった不利益な取扱いをしてはならないとされています。
申出をすると干されるのではないか、という心配が相談をためらわせます。そこに対する定めがあることは、知っておく価値があります。
相談する前に揃えておくもの
相談を早く進めるには、材料が要ります。揃えておくのは3つです。
契約書または提示された条件が分かるもの。やり取りの記録(メール、チャット、DMのスクリーンショット)。そして、実際に起きたことを時系列で並べたメモです。日付と、誰が何を言ったかだけで足ります。
口頭のやり取りは、あとから再現できません。だから、入る前の質問も含めて、記録の残る手段で行ってください。これは疑っているからではなく、お互いの認識のずれを減らすためです。公式パンフレットも、口約束ではなく明示することの意味をそう説明しています。
| 揃えるもの | 具体的に | 使う場面 |
|---|---|---|
| 契約の内容 | 契約書か提示条件 | 条項の確認 |
| やり取りの記録 | メールやDMの控え | 言った言わない |
| 時系列のメモ | 日付と発言だけ | 相談の冒頭 |
まとめ
「どこがいい」は、順位では決まりません。自分の条件を当てる軸を作れば、候補は自動的に絞れます。
- ランキングを書いているのは、多くが事務所自身か紹介サイト。順位の根拠が書かれていないことがほとんどで、あなたの条件は見ていない
- 万人に向いた1社は存在しない。配信できる時間、使うアプリ、顔出しの有無で、合う相手は逆転する
- 比較軸は5つ。扱っているアプリ/ノルマの有無と未達時の扱い/還元率が何に対する何%か/担当の付き方/辞めるときの条件
- ノルマは、いちばん調子の悪い月でも届くかで判断する。「頑張ればできそう」は足りていないサイン
- 還元率は分母を聞く。支払額に対してか、事務所に入った額に対してか。引かれる項目も含めて手取りで比べる
- 契約書はフリーランス法の項目で照らす。第3条の明示8項目、第4条の支払期日(受領日から60日以内の特定の日。「以内」「まで」という書き方は認められない)、第5条の7つの禁止行為
- 募集情報には第12条がある。虚偽の表示・誤解を生じさせる表示は禁止。SNSのDMで届く募集も対象
- 辞めるときの条件は入る前にしか見られない。6か月以上なら原則30日前の予告が必要とされ、理由の開示も請求できる
- 相談先を先に知っておく。フリーランス・トラブル110番、そして公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省への申出。申出を理由にした不利益な取扱いは禁止されている
今日できるのは、5つの軸を紙に書いて、自分の条件を埋めることだけで十分です。事務所を比べる前に、自分の条件を確定させてください。順位を眺めている限り、いつまでも決まりません。
よくある質問(FAQ)
契約書をもらえず、口頭だけで進みそうです
フリーランス法の第3条は、業務委託をしたら直ちに、書面または電磁的方法で取引条件を明示しなければならないと定めています。電子メールやチャットも認められているので、「あとで確認したいので、条件をメールで送ってもらえますか」と頼むのが自然です。それでも出てこない場合は、その時点で保留にして、フリーランス・トラブル110番に相談してください。
大手と小規模、どちらがいいですか
規模そのものは比較軸になりません。大手は扱うアプリやイベントの幅が広い一方、担当1人あたりの人数が多くなりがちです。小規模はその逆になることが多いです。どちらが良いかは、自分が何を必要としているかで決まります。5つの軸のうち、自分にとってどれが外せないかを先に決めてください。
スカウトのDMが来ました。判断材料にしていいですか
DMで届く募集も、第12条の「広告等」に含まれます。虚偽の表示や誤解を生じさせる表示は禁止されているので、書かれている条件は確認する価値があります。ただし、DMが来たこと自体は事務所の質とは関係ありません。同じ内容を多数に送っている可能性があるので、他の候補と同じ5つの軸で並べてください。
複数の事務所を同時に検討してもいいですか
問題ありません。むしろ、1社だけを見ていると条件の良し悪しが判断できません。同じ質問を複数社に投げて、回答を並べるのがいちばん分かりやすいです。とくに還元率の分母と、ノルマ未達時の扱いは、聞き方を揃えると差がはっきり出ます。
入ってから条件が変わることはありますか
あり得ます。ただし、第5条は報酬の減額や不当な給付内容の変更などを禁止行為として定めています。変更の話が出たら、理由と根拠を記録の残る形で確認してください。合意なく一方的に変えられた場合は、相談先に持ち込める話になります。
未成年なのですが、注意することはありますか
未成年の契約には親権者の同意が必要になるのが原則です。事務所側から同意書を求められることが多いですが、求められない場合はこちらから確認してください。あわせて、配信時間の制限や学校との両立について、書面でどう扱われているかも見ておいてください。判断に迷う場合は、契約書を持って保護者と一緒に相談窓口を使うのが確実です。
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