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ライバーの開業届|提出期限は2026年から変わっている

木の机の上に並んだバインダーと書類とノートとマグカップ

「ライバー 開業届」で検索すると、ほとんどの記事に同じことが書いてあります。開業から1か月以内に出しましょう、青色申告で65万円の控除を受けましょう、と。

この記事を書くにあたって国税庁の案内と条文を確認したところ、提出期限が変わっていました。2026年1月1日以後に事業を開始した場合、期限は1か月以内ではありません。

この記事では、いまの期限を条文で確認したうえで、出す・出さないの判断を組み立てます。もうひとつ、事業所得か雑所得かの分かれ目についても、通達の原文を引きます。ここも、よく言われている内容と違う部分があります。なお、個別の判断は税務署か税理士に確認してください。この記事は調べ方と考え方の整理です。

2026年から、提出期限が変わった

まず、いちばん変わったところからです。ここを古い情報のまま覚えていると、判断がずれます。

条文はいま「確定申告期限までに」

開業届の正式な名前は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。根拠は所得税法第229条で、見出しは「開業等の届出」となっています(確認日2026年9月22日)。

現在の条文には、こう書かれています。居住者または非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事業を開始し、などの場合には、「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない」。

1か月以内、ではありません。国税庁の手続案内ページでも、提出時期は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください」となっています。

2025年12月31日までの開業は、1か月以内

では、なぜ多くの記事が1か月以内と書いているのか。改正前がそうだったからです。

この期限は、2026年1月1日以後に事業を開始した場合から変わっています。2025年12月31日までに開業していた場合は、開業等の事実があった日から1か月以内が期限でした。

つまり、いつ開業したかで扱いが違います。これから始める人にとっては、確定申告期限までという扱いになります。

たとえば2026年6月に配信を事業として始めた場合、提出期限は2027年の確定申告期限です。かなり余裕があるように見えます。ただ、この余裕をそのまま受け取ると損をします。理由は次の章です。

期限が延びても、早く出す理由がある

期限が延びたのは事実ですが、早く出したほうがいい理由は残っています。いちばん大きいのが、あとで説明する青色申告の承認申請です。こちらの期限は変わっていません。

それと、届出書には開業日を書く欄があります。あとからまとめて出す場合でも、開業日は実際の日付を書くことになります。何月何日から事業を始めたのかを、記録に残しておいてください。

作成と提出の方法も確認しておきます。国税庁の案内では、パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成のうえe-Taxにより提出、とされています。書面で作成して持参または送付により提出することもできます。提出先は、納税地を所轄する税務署長です。

開業した日 提出期限
2025年12月31日まで 開業の日から1か月以内
2026年1月1日以後 その年分の確定申告期限まで

青色申告の期限は、変わっていない

ここが、この記事でいちばん実務的に効くところです。

原則は3月15日、年の途中なら2か月以内

青色申告をするには、開業届とは別に「所得税の青色申告承認申請書」を出す必要があります。この期限は、開業届とは違います。

国税庁のタックスアンサーには、こう書かれています。原則、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。

つまり、年の途中で始めた場合は、開業日から2か月以内です。開業届が確定申告期限まで待てるようになっても、こちらは2か月で締め切られます。

遅れると、その年は白色になる

この2か月を過ぎるとどうなるか。その年については青色申告ができません。白色での申告になります。

翌年から青色にすることはできますが、その場合は翌年の3月15日までに申請することになります。1年分の特典を、期限の見落としで失う形です。

だから、実務としてはこうなります。開業届と青色申告承認申請書は、同じタイミングで出す。開業届の期限が延びたからといって、両方を先延ばしにしないでください。

なお、家族に給与を払う予定がある場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」も要ります。期限は、必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、その年の1月16日以後に開業した場合などはその日から2か月以内です。

同時に出せる書類を確認しておく

開業のときに出す書類は、ほかにもあります。全部が全員に必要なわけではありませんが、一度見ておくと漏れません。

所得税の関係では、棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書があります。期限は、事業を開始した場合など一定の事由が生じた日の属する年分の確定申告期限までです。

人を雇って給与を払う場合は、源泉所得税の関係で「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」が必要です。こちらの期限は、事実があった日から1か月以内のままです。開業届と混同しないでください。

書類 期限
開業・廃業等届出書 その年分の確定申告期限まで
青色申告承認申請書 3月15日か開業から2か月以内
青色事業専従者給与の届出 3月15日か開業から2か月以内
給与支払事務所等の開設届 事実があった日から1か月以内

分かれ目は「300万円」ではなく帳簿

ここも、よく言われている内容と違う部分があります。通達の原文を引きます。

期限は2つあり、長さが違う 開業・廃業等届出書 その年分の確定申告期限まで 2026年1月1日以後の開業から 青色申告承認申請書 3月15日まで。年の途中の開業なら その日から2か月以内(変更なし) 開業届が待てるようになっても、青色の 申請は待てない。同じ日に出すのが安全 事業所得かどうかの判定(通達35-2) 社会通念上、事業と称するに至る 程度で行っているかどうかで判定 帳簿書類の保存がない場合は 業務に係る雑所得に該当する (300万円超かつ事業と認められる事実は別) 「300万円以下は雑所得」ではない。 300万円は例外の側にしか出てこない 先にやるのは、届出ではなく記帳 日付・金額・内容を毎月つける 領収書と明細を保存する そのうえで届出を出す 個別の判断は税務署か税理士に確認する
期限は2本立て。判定の軸は帳簿にある

通達が書いているのは、社会通念と帳簿

そもそも、配信の収入は事業所得なのか、雑所得なのか。ここで出てくるのが、所得税基本通達35-2です。業務に係る雑所得の例示を挙げたうえで、注書きがついています(確認日2026年9月22日)。

まず前半。「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。」

金額の話ではありません。活動の実態で判定する、と書かれています。継続しているか、対価を得る形で行っているか、といった全体で見ることになります。

後半に、帳簿書類の保存が出てくる

そして、注書きには続きがあります。ここが本題です。

「なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(中略)に該当することに留意する。」

読み方を確認します。原則として置かれているのは、帳簿書類の保存がない場合は雑所得になる、という部分です。300万円という数字は、そのあとの括弧の中、つまり例外の側にしか出てきません。

よく見かける「300万円以下なら雑所得」という説明は、この通達の読み方としては正確ではありません。金額の大小で先に切られるのではなく、帳簿書類の保存があるかどうかが先に来ています。

だから、届出より先に記帳がある

ここから実務の結論が出ます。開業届を出したから事業所得になる、という関係ではありません。

届出は、事業を始めたことを知らせる手続きです。所得の区分は、活動の実態と帳簿書類で判断されます。順番としては、記帳を始めることが先です。

記帳といっても、最初から複雑なものは要りません。日付、金額、内容を月ごとにつける。領収書と、アプリの報酬の明細を保存する。これだけでも、保存がない状態とは違います。記録の作り方は経費の判断の記事にまとめています。

なお、雑所得の側にも記録の義務があります。令和4年分以後、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を保存する必要があるとされています。1,000万円を超える方が確定申告書を提出する場合には、収支内訳書などの添付が必要です。

出すと変わること(税の扱い)

ここから、出した場合に何が変わるかです。まず税の話から。

青色申告特別控除は3段階ある

いちばん大きいのが、青色申告特別控除です。金額は3段階あります。

55万円の控除を受けるには、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳していること、そして貸借対照表・損益計算書および所得の金額の計算に関する明細書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年分の確定申告期限までに提出すること、が要件とされています。

65万円になるのは、この55万円の要件に加えて、その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について電子帳簿保存を行っていること、または、確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して送信することのいずれかに該当する場合です。

そして10万円は、55万円と65万円の要件に該当しない青色申告者が受けられるとされています。e-Taxを使えば自動的に65万円、ではありません。正規の簿記と期限内申告が前提にあります。

赤字を3年持ち越せる

もうひとつ知っておきたいのが、損失の扱いです。青色申告をしていると、その年に出た赤字を翌年以後に繰り越せる制度があります。

機材をそろえた年など、支出が収入を上回ることがあります。その赤字を、収入が増えた年の所得から差し引ける形です。

一方、雑所得の場合は扱いが違います。国税庁のページには、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算はできないと書かれています。ここは差が出るところです。

配信を始めた年は、機材や環境を整えるので支出が先に出ます。収入が伸びるのはそのあとです。この時間差をどう扱えるかが、最初の年にいちばん効きます。ただし、繰越の要件や期間は制度の内容によるので、自分の場合の扱いは税務署か税理士に確認してください。

家族に払う給与の扱い

3つ目が、青色事業専従者給与です。青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で、専従者の労務の対価として適正な金額であれば必要経費に算入できる、とされています。

ただし、青色事業専従者として給与の支払を受ける方は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれない、とも書かれています。片方を得ると片方を失う形なので、どちらが有利かは状況によります。

この判断は、自分だけで決めないほうがいいところです。家族の扶養や社会保険にも関わるので、税務署か税理士に確認してください。

出すと変わること(税の外)

税以外で変わることもあります。こちらは、人によって影響の大きさが違います。

屋号と、対外的な説明

開業届には屋号を書く欄があります。屋号があると、屋号名義の口座を作れる金融機関があります。また、取引先に請求書を出すときの体裁が整います。

それと、自分の仕事を説明するときに使えます。賃貸の審査や、保育園の就労証明のような場面です。この手の実務は賃貸審査と就労証明の記事で扱っています。

ただし、開業届を出したことで審査が通るようになる、という単純な話ではありません。見られるのは継続性と収入の安定なので、届出は材料のひとつです。

屋号は必須ではありません。空欄でも受け付けられます。決めるなら、配信で使っている名前とそろえるかどうかを先に考えてください。別の名前にすると、振込の名義と配信の名前が一致せず、説明が増えることがあります。

扶養や給付との関係は、窓口が別

ここは注意が要ります。開業届を出すことで、税以外の制度に影響が出る場合があります。

たとえば、健康保険の被扶養者になっている場合。被扶養者の認定基準は保険者が定めていて、税務上の扱いとは別に判断されます。開業の事実をどう扱うかも、保険者によって異なります。

失業等給付を受けている、または受ける予定がある場合も同じです。事業を開始したことが、給付との関係でどう扱われるかは、ハローワークの判断になります。

これらは税務署では答えが出ません。加入している健康保険の保険者、そしてハローワークに、自分の状況を説明して確認してください。この記事で断定できる範囲を超えています。

出したあとにやめる場合

出したあとで事業をやめる場合は、同じ届出書で廃業の手続きをします。国税庁の案内では、事業を廃止する方で青色申告の取りやめをされる方は「青色申告の取りやめ届出書」も提出してください、とされています。

消費税の課税事業者の方および課税事業者を選択されている方で、廃止する事業のほかに課税売上に当たる所得のない方は、「事業廃止届出書」も提出してください、という記載もあります。

つまり、出すのも出さないのも手続きが要る、というだけです。出したら戻れない、というものではありません。やめるときの段取りはやめ方の記事にまとめています。

確認したいこと 聞く先 費用
所得の区分と記帳 所轄の税務署 無料
継続的な相談 税理士 有料
健康保険の扶養 加入先の保険者 無料
失業等給付 ハローワーク 無料

出す・出さないの決め方

最後に、判断の順番を作ります。金額の目安ではなく、順番で決めます。

順番 やること いつ
1 記録をつけてみる 1か月
2 青色の期限を書く その日
3 迷えば税務署へ 随時
4 2枚まとめて出す 同じ日

まず、記帳を1か月やってみる

いきなり届出を出す前に、1か月だけ記録をつけてみてください。日付、金額、内容。収入も経費も。

これをやると、2つのことが分かります。1つは、自分が続けられる記録の形。もう1つは、そもそも記録するほどの取引があるか。

1か月やってみて、記録がほとんど埋まらないなら、いまは届出を急ぐ段階ではないかもしれません。逆に、毎日書くことがあるなら、活動の実態は動いています。通達が「社会通念上事業と称するに至る程度」と書いているのは、こういう部分です。

次に、青色申告の期限を確認する

出すと決めたら、次はカレンダーです。青色申告承認申請書の期限を先に押さえます。

1月16日以後に始めた場合は、開業日から2か月以内。1月1日から1月15日までに始めた場合や、すでに事業をしている場合は、その年の3月15日まで。

この日付をカレンダーに入れてから、開業届の準備をしてください。順番を逆にすると、青色の期限だけを落とします。

書類は2枚同時に作れます。どちらも国税庁のサイトから様式をダウンロードできますし、e-Taxでも作成できます。開業日の記入欄はどちらにもあるので、同じ日付を書いてください。2枚を別の日に出すと、開業日の整合が取りにくくなります。

そして、提出したら控えを保存してください。e-Taxなら受信通知、書面なら受付印のある控えです。あとで開業の時期を説明する場面が、税の外でも出てきます。

迷ったら、出す前に税務署に聞く

それでも判断がつかない場合は、聞いてください。所轄の税務署は無料で答えてくれます。確定申告の時期以外なら、比較的つながります。

聞くときは、「開業届は出したほうがいいですか」より具体的に。いつから配信を始めて、月にどれくらいの収入があって、どういう記録をつけていて、他に給与収入があるかどうか。ここまで話すと、具体的な答えが返ってきます。

そして、扶養や給付に関わる場合は、必ず別の窓口にも確認してください。税務署の答えと、保険者やハローワークの答えは別のものです。片方だけ確認して決めるのが、いちばん危ないです。

まとめ

期限が2つあり、長さが違います。ここだけは押さえてください。

  • 所得税法第229条は現在、「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに」提出することとしている。国税庁の手続案内も同じ
  • この期限は2026年1月1日以後の開業から。2025年12月31日までの開業は、開業等の事実があった日から1か月以内だった
  • 青色申告承認申請書の期限は変わっていない。原則3月15日まで、その年の1月16日以後に開業した場合はその日から2か月以内
  • だから、開業届と青色申告承認申請書は同じ日に出す。開業届が待てるようになっても、青色は待てない
  • 給与支払事務所等の開設届出書は、事実があった日から1か月以内のまま。混同しない
  • 所得税基本通達35-2は「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」としている。金額で先に切る書き方ではない
  • 同じ注書きに「帳簿書類の保存がない場合には、業務に係る雑所得に該当することに留意する」とある。300万円という数字は、その括弧の中、つまり例外の側にしか出てこない
  • だから、届出より先に記帳がある。日付・金額・内容を月ごとにつけ、領収書と報酬の明細を保存する
  • 青色申告特別控除は55万円・65万円・10万円の3段階。65万円は、55万円の要件に加えて電子帳簿保存かe-Taxによる期限内送信のいずれかが必要
  • 扶養や失業等給付との関係は、税務署では答えが出ない。加入先の保険者とハローワークに、自分の状況を説明して確認する

今日できるのは、カレンダーに青色申告承認申請書の期限を書き込むことと、今月分の記録をつけ始めることです。届出は、そのあとで間に合います。個別の判断は税務署か税理士に確認してください。

よくある質問(FAQ)

開業届を出さないと罰則がありますか

この記事では、罰則の有無について断定しません。所得税法第229条は「提出しなければならない」と定めていますが、自分の場合にどう扱われるかは所轄の税務署に確認してください。実務上より大きいのは、出さないことで青色申告ができず、特別控除や赤字の繰越といった扱いを受けられない点です。罰則の話より、こちらのほうが金額に直結します。なお、出したあとで事業をやめる場合も、同じ届出書で廃業の手続きができます。

収入が少なくても出していいですか

金額で出せる・出せないが決まる仕組みではありません。所得税基本通達35-2は、事業所得と認められるかどうかは「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」としています。ただし同じ注書きに、帳簿書類の保存がない場合は業務に係る雑所得に該当する旨も書かれています。ですので、まず1か月だけ記録をつけてみて、活動の実態と記録が伴っているかを確かめてから判断してください。迷う場合は税務署に状況を説明して聞くのが確実です。

「300万円以下なら雑所得」と聞きました

通達の読み方としては正確ではありません。35-2の注書きは、帳簿書類の保存がない場合は業務に係る雑所得に該当する、という形で書かれていて、300万円という数字はそのあとの括弧「その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く」の中にだけ出てきます。つまり、金額で先に切られるのではなく、帳簿書類の保存があるかどうかが先です。別に、業務に係る雑所得については、前々年分の収入金額が300万円を超える場合に現金預金取引等関係書類の保存が必要という規定があり、これと混ざりやすいところです。

e-Taxで出せば65万円控除になりますか

それだけでは足りません。65万円の控除は、55万円の要件に加えて、仕訳帳および総勘定元帳について電子帳簿保存を行っているか、確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を提出期限までにe-Taxで送信するか、のいずれかに該当する場合に受けられます。そして55万円の要件には、正規の簿記の原則による記帳と、貸借対照表・損益計算書等の添付、確定申告期限までの提出が含まれます。つまり、複式簿記と期限内申告が前提です。期限に遅れると、この控除は受けられません。

扶養に入っています。出して大丈夫ですか

この記事では判断できません。健康保険の被扶養者の認定基準は保険者が定めていて、税務上の扱いとは別に判断されます。開業の事実をどう扱うかも保険者によって異なります。加入している健康保険の保険者に、いつから何をしていて、収入の見込みがいくらかを説明して確認してください。税務署の答えと保険者の答えは別のものなので、片方だけ確認して決めないでください。

もう開業から半年たっています。いまから出せますか

2026年1月1日以後に事業を開始した場合、開業届の提出期限はその年分の確定申告期限までなので、まだ期限内である可能性があります。ただし、青色申告承認申請書のほうは開業日から2か月以内なので、そちらは過ぎている可能性が高いです。その場合、その年は白色での申告になり、翌年から青色にするには翌年の3月15日までに申請することになります。まず今年の扱いを税務署で確認して、来年分の申請期限をカレンダーに入れてください。

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