業務マニュアルを作る。何日もかけて、画面の写真を貼り、手順を書き起こす。そして半年後、そのマニュアルは半分が嘘になっています。
画面が変わり、手順が変わり、担当が変わる。それでもマニュアルは作られたときのままです。更新されないのは、作る前に更新の担当と頻度を決めていないからです。この記事では、マニュアルを「作る作業」ではなく「更新され続ける仕組み」として設計する方法と、安全衛生教育として法令が求めている事項を説明します。
この記事でわかること
- マニュアルが更新されない構造と、作る前に決める2つのこと
- 手順を書かずに判断だけを書く設計と、更新のきっかけの決め方
- 労働安全衛生法令が雇入れ時等の教育として求めている事項と、作業手順の位置づけ
ムダの現状:半年で、半分が嘘になる
マニュアルを作る作業自体は、たいてい完遂されます。問題はその後です。
半年後に開くと、画面の写真が古く、手順の一部が実際と違い、担当者の名前が変わっている。そして、読んだ人は「どこまで信じてよいか分からない」と判断し、結局それを書いた人に聞きに行きます。
更新されない、3つの理由
| 理由 | 起きること | 先に決めれば消えるか |
|---|---|---|
| 更新の担当が決まっていない | 気づいた人が直す=誰も直さない | 消える |
| 画面の写真が多すぎる | 画面が変わるたびに全部撮り直し | 設計で減らせる |
| 更新のきっかけがない | いつ見直すかが誰にも分からない | 消える |
2つ目が、実務ではいちばん重い問題です。丁寧なマニュアルほど画面の写真が多く、そして画面の写真がいちばん早く古くなります。丁寧に作ったものほど、早く使えなくなる。
そもそも、何を書くべきか
マニュアルに書かれている内容は、2種類に分けられます。
| 種類 | 中身 | 古くなる速さ |
|---|---|---|
| 操作の手順 | どのボタンを押すか、どこに入力するか | 速い。画面が変われば即座に |
| 判断の基準 | どの場合にどうするか、例外の扱い | 遅い。業務が変わらない限り有効 |
そして、聞きに来られるのは圧倒的に2つ目です。ボタンの位置は探せばわかりますが、この場合はどうするのかは、知っている人にしか分かりません。
機械に渡せる部分と、人に残す部分
| 工程 | 中身 | 誰がやるか |
|---|---|---|
| 操作の記録 | 画面を録画して残す | 機械。撮り直しも録画だけ |
| 判断の言語化 | どの場合にどうするかを書く | 人。ここだけ |
| 更新の催促 | 期限が来たものを出す | 機械 |
| 古い箇所の発見 | 実際と違う部分を見つける | 人。使った人が報告する |
1番目を録画にすると、画面が変わったときの更新が撮り直しだけで済みます。写真を貼り直して番号を振り直す作業がなくなる。これが、更新され続けるかどうかの分かれ目です。
スキームの全体図:作る前に、更新の設計をする
1番目を飛ばさないでください。更新の担当と頻度を決める作業は10分で終わりますが、これを決めずに何日もかけて作ると、その何日かが半年で無駄になります。
必要なツールと費用(2026年9月23日時点)
| 必要なもの | 用途 | 費用の考え方 |
|---|---|---|
| 画面の録画 | 操作を見せる | 会議ツールの録画機能で足りる |
| 文書の置き場所 | 判断の基準を書く | 既存の契約の範囲 |
| 一覧の表 | 更新の担当と期限を持つ | 追加費用なし |
| 質問を受ける場所 | 聞かれた内容を記録する | 既存のチャットで足りる |
マニュアル作成の専用ツールを検討する前に、この4つで1年回してみてください。専用ツールの価値は作りやすさより更新のしやすさにあるので、自社で何がどれくらいの頻度で更新されるかを知ってから選ぶほうが、比較の基準がはっきりします。
導入手順:書くのは判断だけにする
Step 1:作る前に、担当と頻度を決める
マニュアルを1本作るごとに、2つを先に決めます。
1つ目、更新の担当者。役職ではなく個人名で書いてください。「経理担当」と書くと、複数人いる場合に誰も自分のことだと思いません。
2つ目、見直しの頻度。年1回で足りるものと、四半期に1回必要なものがあります。業務の変化が速いもの、外部のシステムに依存するものは短くしてください。
この2つを、マニュアルの1行目か、一覧の表に書きます。作った日と、次に見直す日も一緒に持たせてください。
そして、担当者が異動や退職をしたときに引き継ぐ手順も決めておきます。ここが決まっていないと、担当が空いたマニュアルが静かに増えていきます。
Step 2:操作の手順を、文字で書かない
マニュアルの本文に、ボタンの名前や画面の写真を書かないでください。
代わりに、その作業の録画へのリンクを置きます。録画は、実際に作業している画面をそのまま撮るだけです。編集も、字幕も要りません。
こうすると、画面が変わったときの更新が撮り直すだけになります。写真を差し替えて番号を振り直し、前後の文章を直す、という作業が消えます。
そして、文書のほうには判断だけを書きます。「どの場合にこの作業をするのか」「途中でこうなったらどうするか」「やってはいけないこと」。これらは画面が変わっても有効です。
録画は1本3分以内、作業の単位で分ける
長い録画は使われません。30分の録画があると、見たい箇所を探すのに時間がかかり、結局人に聞いたほうが早くなります。
1本3分以内を目安に、作業の単位で分けてください。「月次処理の全体」ではなく、「締めの実行」「データの出力」「確認の項目」のように分ける。
分けておくと、更新も部分的に済みます。画面が変わったのが出力の部分だけなら、その1本だけ撮り直せばよい。全体を1本で撮っていると、1箇所変わっただけで30分の撮り直しになります。
そして、録画するときは実際の作業をそのまま撮ってください。きれいに見せようとして事前に準備した画面で撮ると、実際の作業で出てくる警告や例外が映りません。映っていないものについて、結局質問が来ます。
Step 3:判断の基準を、3つの形で書く
文書に書くのは判断だけですが、その書き方にも型があります。
| 書く内容 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| いつやるか | 条件を、日付か事象で | 毎月5営業日目、または依頼を受けたとき |
| 分かれ道 | 場合分けを箇条書きで | 金額が一定を超える場合は承認を取る |
| やってはいけないこと | 禁止と、その理由を1行で | 確定後に数字を直さない。履歴が消えるため |
3つ目を必ず書いてください。「やってはいけないこと」は、手順書からいちばん抜けやすく、事故につながりやすい部分です。そして、理由を1行付けるのが要点です。理由がないと、急いでいるときに破られます。
Step 4:更新のきっかけを、3つ決める
「気づいた人が直す」という運用にすると、誰も直しません。きっかけを3つ決めます。
1つ目、手順が変わったとき。変更を決めた人が、その場でマニュアルの担当者に伝える。変更の決定と更新の依頼をセットにします。
2つ目、同じことを聞かれたとき。マニュアルがあるのに聞かれたなら、そこに書いていないか、書いてあっても伝わっていません。質問を受けた人が記録し、月に1回まとめて直します。
3つ目、決めた頻度で来る期限。Step 1で決めた見直しの日です。一覧の表から期限が来たものを自動で出し、担当者に通知します。
3つ目だけにしないでください。年1回の見直しだけだと、その間の変更が11か月放置されます。1つ目と2つ目が、日々の鮮度を保ちます。
Step 5:見直すときは、全部読まない
見直しの期限が来たとき、全部を読み直そうとすると時間がかかり、結局やらなくなります。
見るのは3箇所だけにしてください。録画が現在の画面と合っているか。判断の基準に変わったものがないか。担当者の名前が現在のものか。
この3箇所なら、1本あたり10分で終わります。10分で終わる作業なら、期限が来たときに実際にやられます。
そして、変更がなかった場合も「確認済み」の日付を更新してください。日付が古いままだと、次に見た人が「この内容は古いのか、確認されたうえで変わっていないのか」を判断できません。
最初は、聞かれる回数が多い3本から作る
全業務のマニュアルを作ろうとしないでください。
最初は3本です。選び方は、聞かれる回数が多い業務。同じことを何度も聞かれている業務が、いちばん効果が出ます。
過去1か月に受けた質問を思い出して、多いものから3つ選んでください。記録がなければ、これから1か月記録してから選ぶほうが確実です。
ここで、いちばん複雑な業務を選ばないでください。複雑な業務は、判断の分岐が多く、書くのに時間がかかります。最初の3本は、聞かれる回数が多くて、かつ手順が固まっているものを選ぶ。作る側にとっても、使う側にとっても、効果がすぐ見えます。
そして、3本が1か月回ってから次を足してください。10本まとめて作ると、更新の期限も10本分まとめて来ます。少しずつ増やすほうが、更新の負荷が平準化されます。
現場の合意の取り方:書く人の負担を減らす
| 懸念 | 背景 | 答え方 |
|---|---|---|
| マニュアルを作る時間がない | 写真を貼る作業の記憶 | 録画と判断の記述だけなら1本1時間で終わると示す |
| 自分の仕事がなくなる | 属人性が自分の価値だという感覚 | 聞かれる時間が減ることを、本人の利益として示す |
| 更新の担当になりたくない | 終わらない仕事に見える | 見直しは3箇所・10分だと先に示す |
1本1時間で終わることを、実際にやって見せる
1つ目の懸念には、実演で答えるのがいちばん早い。
誰か1人の業務を選び、その場で録画を撮り、判断だけを書く。この一連を1時間でやって見せてください。写真を貼らない方式が、どれくらい軽いかが伝わります。
そして、この1本を「見本」として残してください。次に書く人は、見本と同じ形にすればよいので、書き方で迷いません。
属人性の懸念には、聞かれる時間の話で答える
2つ目の懸念は、正面から否定しないでください。実際に、その人しか知らないことが価値になっている場面はあります。
ただし、同時にその人は何度も同じことを聞かれて時間を取られています。休みの日に電話がかかってくることもある。
マニュアルを作ると、この時間が減ります。そして、その人にしかできない判断の部分は、マニュアルにしても残ります。書けるのは基準までで、基準に当てはまらない例外は結局その人が判断するからです。
この説明を、数字とあわせて出してください。過去1か月にその人が受けた質問の回数を数えておくと、話が早く進みます。
3つ目の懸念には、作業量を先に見せる
更新の担当になりたくない、という反応は、終わりが見えない仕事に見えるから生まれます。
だから、作業量を先に示してください。年に1回、1本あたり10分。見るのは3箇所だけ。手順が変わったときは、変更を決めた人から連絡が来る。
この3つを伝えると、負担の大きさが具体的になります。「随時、最新の状態に保つこと」という書き方をすると、どれだけの仕事か分からないので引き受けられません。
あわせて、担当する本数に上限を設けてください。1人が10本も抱えると、期限がまとめて来て回らなくなります。3本から5本を目安に、複数人で分けます。
失敗パターンと限界:教育として求められている事項
雇入れ時等の教育には、法令上の定めがある
マニュアルを作る話と、教育を行う話は別のものですが、接するところがあります。
労働安全衛生法第59条第1項は、事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならないと定めています。同条第2項は、この規定を労働者の作業内容を変更したときについて準用するとしています。
同条第3項は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、特別の教育を行なわなければならないとしています。
そして、労働安全衛生規則第35条第1項が、教育を行うべき事項を列挙しています。
| 号 | 事項 |
|---|---|
| 第1号 | 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること |
| 第2号 | 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること |
| 第3号 | 作業手順に関すること |
| 第4号 | 作業開始時の点検に関すること |
| 第5号 | 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること |
| 第6号 | 整理、整頓及び清潔の保持に関すること |
| 第7号 | 事故時等における応急措置及び退避に関すること |
| 第8号 | 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 |
同項は、これらの事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、遅滞なく教育を行なわなければならないとしています。
ここで注目したいのが第3号、作業手順に関することです。マニュアルの整備は、この教育の材料になります。逆に言えば、教育の対象になる業務については、作業手順を説明できる状態にしておく必要があります。
そして、同条第2項は、これらの事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができるとしています。
マニュアルを更新したら、教育が必要になる場合がある
第59条第2項が、作業内容を変更したときについて準用すると定めている点は、実務上の意味があります。
手順を変えてマニュアルを更新したとき、それが作業内容の変更にあたるなら、教育が必要になる場合があります。マニュアルを書き換えて置いておくだけでは足りない、ということです。
自社の業務のどれがこの規定の対象になるか、どこまでの教育が求められるかの判断には、業種や作業の内容など個別の事情が関わります。判断に迷う場合は、労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に確認してください。
この記事の方法が向かない場合
外部に提出する必要がある手順書は、この方法では足りません。取引先の監査、認証の取得、行政への届出。これらは形式が決まっていることが多く、録画へのリンクでは受け付けられません。
この場合は、2種類を分けて持ってください。日常の運用に使うものと、提出用のもの。同じ1つで両方を兼ねようとすると、提出用の形式に引っ張られて、日常のほうが重くなります。
また、録画を見られない環境で作業する場合も、この方法は使えません。工場の現場で端末がない、といった場合です。この場合は紙が必要ですが、それでも判断の部分と手順の部分は分けてください。判断の1枚だけを更新すればよい状態にしておくと、印刷し直す範囲が減ります。
AIを使うなら、録画から下書きを作らせる
マニュアルにAIを使う場合、白紙から書かせるのは勧めません。自社の実態を知らないので、一般論が並びます。
効くのは、録画や口頭の説明から下書きを作らせる使い方です。作業しながら声に出して説明したものを文字にし、そこから判断の部分を抜き出す。人が確認して整える。
この方法だと、書く人の負担がかなり減ります。書くのが苦手な人でも、作業しながら説明することはできるからです。
ただし、出てきた文章をそのまま使わないでください。とくに「やってはいけないこと」は、実際の事故や失敗から来ているものなので、書いた本人の確認が必要です。
効果の測り方
| 数字 | 測り方 | いつ見るか |
|---|---|---|
| 同じことを聞かれた回数 | 質問を受けた人が1行記録する | 毎月 |
| 期限までに見直された割合 | 一覧の期限と確認日を比べる | 毎月 |
| 担当が空いている本数 | 更新の担当者が未設定の数 | 四半期 |
1つ目が、この仕組みの本当の効果です。閲覧数ではなく質問の回数で測ってください。読まれていても聞かれるなら、書き方に直す場所があります。
2つ目が、更新の仕組みが動いているかを示します。ここが低い場合、見直しの作業が重すぎるか、期限の通知が届いていません。3箇所10分に収まっているかを確認してください。
3つ目は、ゼロを保ってください。担当が空いたマニュアルは、そこから静かに古くなります。異動や退職のときに引き継ぐ手順を決めておくのは、このためです。
同じ法令・同じ論点の記事
同じ労働安全衛生法の枠で、危険性の調査と報告の義務を扱っているのがヒヤリハットが集まらない理由です。手順書と報告はつながっています。
まとめ
マニュアルが更新されないのは、作る前に更新の担当と頻度を決めていないからです。そして、丁寧に作ったものほど画面の写真が多く、早く使えなくなります。
やることは3つです。作る前に、更新の担当者を個人名で決め、見直しの頻度を決めること。操作の手順は文字で書かず、録画で見せること。そして、文書には判断だけを書くことです。
判断として書くのは、いつやるか、分かれ道、やってはいけないことの3つ。3つ目には理由を1行付けてください。理由がないと、急いでいるときに破られます。
更新のきっかけは3つ決めます。手順が変わったとき、同じことを聞かれたとき、決めた頻度で来る期限。年1回の見直しだけにすると、その間の変更が放置されます。
見直すときは全部読まず、録画が現在の画面と合っているか、判断に変わったものがないか、担当者が現在のものか、この3箇所だけを見ます。10分で終わる作業にしておけば、実際にやられます。
よくある質問
画面の写真を貼るほうが、見る側は分かりやすくないですか
読むときは分かりやすいのですが、画面が変わったときに全部を撮り直すことになります。丁寧に作ったものほど早く使えなくなり、結果として古い情報が残ります。録画にしておけば、更新は撮り直すだけです。1本3分以内、作業の単位で分けておけば、変わった部分だけを撮り直せます。
録画は編集したほうがよいですか
編集も字幕も要りません。実際に作業している画面をそのまま撮ってください。きれいに見せようとして事前に準備した画面で撮ると、実際の作業で出てくる警告や例外が映りません。映っていないものについて、結局質問が来ます。
更新の担当は、役職で決めてはいけませんか
個人名で書いてください。「経理担当」と書くと、複数人いる場合に誰も自分のことだと思いません。そして、異動や退職のときに引き継ぐ手順も決めておいてください。担当が空いたマニュアルは、そこから静かに古くなります。
見直しは、全部読み直さなくてよいのですか
3箇所だけで足ります。録画が現在の画面と合っているか、判断の基準に変わったものがないか、担当者の名前が現在のものか。1本10分で終わる作業にしておくと、期限が来たときに実際にやられます。全部読む方式にすると、時間がかかって結局やらなくなります。
マニュアルを更新したら、教育も必要ですか
労働安全衛生法第59条第1項は雇入れ時の安全衛生教育を定め、同条第2項はこれを作業内容を変更したときについて準用するとしています。手順を変えたことが作業内容の変更にあたるなら、教育が必要になる場合があります。自社の業務のどれが対象になるかの判断には個別の事情が関わるため、労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に確認してください。
取引先に提出する手順書にも、この方法は使えますか
使えません。監査、認証の取得、行政への届出などで求められる手順書は形式が決まっていることが多く、録画へのリンクでは受け付けられません。日常の運用に使うものと、提出用のものを2種類に分けて持ってください。1つで兼ねようとすると、提出用の形式に引っ張られて日常のほうが重くなります。
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