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AIで作った証明写真は使えるのか|規格が「不適当」と名指ししているものを、原文で読む

紙の上に定規を当てて鉛筆で線を引いている手元
目次

  1. まず切り分ける:その写真は、どこに出すものか
  2. マイナンバーカードの規格に書いてあること
  3. 旅券(パスポート)の規格は、もっと細かい
  4. 2つの文書が「不適当」と名指ししているもの
  5. 線は「AIが作ったか」ではなく「何を変えたか」で引かれています
  6. 見落としやすいのは、顔よりも向きとファイル
  7. 不適当だったとき、何が起きると書かれているか
  8. 問題になるのは、申請の窓口だけではありません
  9. 運転免許証の申請用写真は、規則にこう書いてあります
  10. 企業に出す写真について、この記事で読んだ規格は何も言っていません
  11. 撮る前・出す前に確かめる手順
  12. まとめ
  13. よくある質問(FAQ)

証明写真を撮りに行く時間がない。スマホで撮った自撮りを、アプリに背景を白くしてもらって、ついでに肌も少し整えてもらう。

いまはそれが数分でできます。「AI 証明写真」と検索すると、サジェストに「加工」「バレる」が並びます。気にしている人が多い、ということです。

この記事では、「バレるか・バレないか」の話はしません。代わりに、マイナンバーカードと旅券(パスポート)の規格の原文に、加工についてどう書かれているかを読みます。

読んでみると、判断の軸が意外なところにあることが分かります。どちらの文書も、AIが作ったかどうかでは線を引いていません。

まず切り分ける:その写真は、どこに出すものか

先に切り分けておきます。この問いひとつで、見るべきものが変わります。

その写真は、本人確認に使われる公的な書類に出すものか。

出すものである場合(マイナンバーカード・旅券・運転免許証など)

写真の規格が、国や自治体の文書としてはっきり決められています。何が不適当かという具体例も、そこに並んでいました。この記事の中心は、ここです。

出すものではない場合(企業に提出する履歴書やエントリーシートなど)

この記事で読んだ法令・規格の中には、企業に出す写真についての定めはありませんでした。そちらは提出先の指示に従うことになります。第10章でもう一度触れます。

以下、まずは公的な書類の側から読んでいきます。

マイナンバーカードの規格に書いてあること

マイナンバーカード総合サイト(J-LIS)の「顔写真のチェックポイント」から読みます。

顔写真についての基本の条件は4行です。

・最近6ヶ月以内に撮影
・正面、無帽、無背景のもの
・白黒の写真でも可
・※対面での本人確認に支障をきたす加工が施された写真は不可

4行目が、この記事のテーマそのものです。注目したいのは、基準が「加工したかどうか」ではなく「対面での本人確認に支障をきたすかどうか」に置かれている点です。

誰が、何のツールで加工したかは書かれていません。窓口で本人と照らし合わせたときに困るかどうか。そこで線を引いています。

サイズの決まりも見ておきます。

申請の方法 写真の条件
郵送 縦4.5cm×横3.5cm。裏面に氏名、生年月日を記入
オンライン ファイル形式はjpeg/カラーモードはRGBカラー(CMYKカラー等は不可)/ファイルサイズ20KB〜7MB/ピクセルサイズは幅480〜6000ピクセル、高さ480〜6000ピクセル

そしてオンライン申請の欄には、注記がもう一行添えられていました。

「※画像編集ソフトで加工された画像などは、受け付けできない場合があります。」

「できない場合があります」という書き方です。一律に弾くとは書かれていませんが、受け付けられない可能性があるものとして名指しされています。

「不適切な写真の例」のほうにも、加工に関する項目がいくつか入っていました。たとえば「人物を特定しにくいもの」の中に「平常の顔貌と著しく異なる」、「デジタル写真の品質にみだれがあるもの」の中に「変形やマスキング(縁取り)などの画像処理を施している」。

いつもの自分の顔と大きく違えば、それだけで不適切な例に当たります。

ちなみに、こんな一文もありました。「マイナンバーカードには、縦2.75cm 横2.20cmに縮小して貼付されます。」実際にカードに載るのは、かなり小さいサイズです。

旅券(パスポート)の規格は、もっと細かい

プリントされた複数枚の写真を手に持っている人

旅券のほうは、外務省のパスポート申請用写真の規格のページと、そこからリンクされている「旅券用提出写真についてのお知らせ」というA3の1枚ものにまとまっています。

まず、なぜここまで細かいのかが、冒頭で説明されていました。

「旅券用写真の規格は、渡航等に関する国際機関である国際民間航空機関(ICAO)の勧告に基づいて定められています。旅券は海外において唯一の身分証明書であり、旅券用写真は本人確認をする上で非常に重要です。」

国内の都合だけで決めているのではなく、国際的な取り決めに合わせている、ということです。

必須事項として、次の8つが並んでいます。

  • 申請者(請求者)本人のみが正面を向いて撮影されたもの
  • 申請日から6か月以内に撮影されたもの
  • 縁なしで規定の寸法を満たすもの
  • 無帽であるもの(宗教上又は医療上の理由により認められる場合を除く)
  • 背景(影を含む)がないもの
  • 輪郭が露出しているもの
  • 写真裏面に申請者(請求者)の氏名が記入されたもの
  • 目の周辺が条件を満たすもの

寸法は図のとおりです。

旅券(パスポート)用写真の寸法 単位はミリメートル。縁なしで、この寸法を満たすもの 45 35 頭頂から写真の上端まで 4±2 顔の寸法(頭頂から顎まで) 34±2 顎から写真の下端まで 7±2 背景は白色を推奨。グラデーションは不可。影が入っているものも不適当。 申請日から6か月以内に撮影し、裏面に氏名を記入したもの。 出典:外務省「旅券用提出写真についてのお知らせ」(令和7年3月)をもとに作成

目の周辺については、条件がこう書かれていました。「目の周辺(図の四角枠内側)に、髪の毛、マスク、眼鏡、つけまつげ、まつげエクステ等の一部、或いはその影が入ってこないようにすること。」

眼鏡そのものについても一言あります。「より確実な本人確認のため、眼鏡を外した顔写真を推奨します。」外せと決めているわけではありませんが、推奨は推奨として書かれています。

2つの文書が「不適当」と名指ししているもの

ここで、両方の文書が挙げている「不適当・不適切」の例を、加工に関係するものだけ並べてみます。

出てくる場所 名指しされているもの
旅券(画像加工・画像処理) 目を大きく見せたり、美白処理、顔パーツやほくろ、しわ等を修正する等して、本人のイメージを変えたもの/変形やマスキング等の画像処理をほどこしたもの/左右反転した写真
旅券(顔の向き、表情等) 口角が上がる等により実際の容姿と著しく異なるもの/カツラ(ウィッグ)等により実際の容姿や雰囲気が変わるもの
旅券(目) カラーコンタクトや瞳の縁を広げるコンタクトを装着したもの/フラッシュ等の影響により瞳が赤く写ったもの
旅券(画像・印刷品質) デジタル画像の過剰な圧縮等が原因のノイズ/ジャギー(階段状のギザギザ模様)/ドット(網状の点)やインクのにじみ
マイナンバーカード 対面での本人確認に支障をきたす加工が施された写真/画像編集ソフトで加工された画像(受け付けできない場合があります)/平常の顔貌と著しく異なる/変形やマスキング(縁取り)などの画像処理を施している/ノイズ/ジャギー

並べて気づくことが2つあります。

ひとつ。「ここまでの加工なら構わない」という一覧は、どちらの文書にもありません。 書かれているのは「これは不適当」という側だけです。だからこの記事でも、許される加工の範囲は示しません。示せる根拠がないからです。

ふたつ。挙げられているのは、画像をどう扱ったかではなく、顔がどう変わったかです。 「本人のイメージを変えたもの」「平常の顔貌と著しく異なる」「実際の容姿と著しく異なるもの」。表現は違いますが、同じことを言っています。

線は「AIが作ったか」ではなく「何を変えたか」で引かれています

ここが、この記事でいちばん伝えたいところです。

2つの文書を通して読んでも、「AI」「生成AI」という言葉は出てきません。 出てくるのは「加工」「画像処理」「修正」といった、手段を問わない言葉です。

つまり、こういう構造になっています。

・AIで作ったから不適当、とは書かれていない
・AIで作ったものでも、顔を変えていなければ不適当とは書かれていない
・ただし、何で加工したかにかかわらず、顔が変わっていれば不適当と書かれている

スマホの「美肌モード」で撮っても、画像編集ソフトで直しても、AIに整えてもらっても、見るところは同じ。出来上がった写真が、いまの自分の顔と違っていないかです。

逆に言えば、「AIを使っていないから大丈夫」も成り立ちません。撮影アプリ側に自動の補正が入っていることもあり、その場合も見られるのは出来上がった写真です。旅券の文書は、不適当な画像処理の例として「美白処理」を挙げています。

もうひとつ、背景や服を差し替えた場合も見ておきます。顔そのものを変えていなくても、別の項目に引っかかる可能性があります。

旅券の必須事項には「背景(影を含む)がないもの」「輪郭が露出しているもの」があり、不適当な写真例には「頭、髪、服装等と背景の境界が不明瞭なもの」が挙げられています。マイナンバーカード側の不適切な例にも「変形やマスキング(縁取り)などの画像処理を施している」が並んでいます。

合成の継ぎ目や輪郭のにじみは、顔の加工とは別の場所で見られる、ということです。

見落としやすいのは、顔よりも向きとファイル

白い壁の前でスマートフォンを構えて自撮りをしている人

顔の加工ばかり気にしていると、もっと手前で落ちます。2つ挙げておきます。

左右反転

旅券の文書に、独立した注記があります。

「また、左右反転した写真は不適当です。」
「※使用するカメラアプリによっては左右反転する場合がありますが、不適当です。」

自撮りでよくある話です。画面に映っている鏡像のまま保存されることがあり、本人の見た目としては自然なので、気づかないまま出してしまう。わざわざ注記が立っているということは、それだけ多いということでしょう。

分け目やほくろの位置、服の合わせを見れば確かめられます。

ファイルの規格

オンライン申請では、画像そのものの条件があります。マイナンバーカードの場合、jpeg形式、RGBカラー(CMYKカラー等は不可)、20KB〜7MB、幅と高さがそれぞれ480〜6000ピクセル。

AIの画像生成サービスから出てくるファイルは、形式もサイズもまちまちです。保存した時点で条件を外れていることがあります。

画質についても、両方の文書がノイズやジャギー(階段状のギザギザ模様)を不適当な例に挙げています。生成や圧縮を繰り返した画像では、この種の乱れが出やすくなります。旅券の文書は印刷側にも注文をつけていて、「写真専用の用紙を使用し、鮮明な画質で印刷してください」としています。

不適当だったとき、何が起きると書かれているか

ここは、書かれていることだけを書きます。

旅券の文書には、不適当な写真例の見出しのすぐ横に、こんな一文が添えられていました。

「不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。」

マイナンバーカードのほうは「受け付けできない場合があります」「不備となることがあります」という書き方です。

つまり、どちらの文書も、まず出し直しの話として書いています。

ネット上では「加工したら罪になる」といった強い言い方も見かけますが、この2つの文書はそこまで書いていません。根拠として読んだ資料にないことは、ここでも書かないでおきます。

一方で、「撮り直しで済むなら気にしなくていい」という話でもありません。撮り直しになれば、その分だけ交付が遅れます。渡航の予定が決まっているなら、そこがいちばん痛いところです。

問題になるのは、申請の窓口だけではありません

旅券の文書は、申請した後のことにも触れています。

「渡航者は、不適当な写真を用いた場合には、出入国の際にトラブルになる可能性があります。」
「また、渡航先国によっては、入国審査等の際に、顔認証技術を用いて渡航者の本人確認を行うこともあります。」

同じ注意は、文書の中で何度も繰り返されています。画像加工の項目には「本人のイメージを変えたものは不適当です。出入国の際、トラブルになる可能性があります」とあり、カラーコンタクトの項目にも「上記コンタクトを着用の場合、出入国の際、トラブルになる可能性があります」という一文が置かれていました。

ここで書かれているのは、申請が通るかどうかではなく、その写真を載せた旅券を持って出入国するときの話です。申請の審査に顔認証が使われるとは書かれていないので、そこは分けて読んでください。

旅券は数年単位で使うものです。発行された時点の写真が、その後ずっと本人確認の基準になります。

運転免許証の申請用写真は、規則にこう書いてあります

運転免許証については、道路交通法施行規則第17条第2項第10号が写真の条件を定めています。

「申請前六月以内に撮影した無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。以下同じ。)、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「申請用写真」という。)」

サイズが他の2つと違います。縦3.0cm×横2.4cm。マイナンバーカードの4.5cm×3.5cm、旅券の4.5cm×3.5cmとは別物なので、使い回せません。

もうひとつ、正直に書いておきます。この条文に「加工」という言葉はありません。 規定されているのは、撮影時期・無帽・正面・上三分身・無背景・寸法・裏面の記入です。

なお、この第2項は免許の申請に添付する書類の規定です。更新のときの扱いや、窓口でその場で撮影する場合については別の規定になるため、ここでは触れません。実際の運用は都道府県の公安委員会ごとに案内が出ているので、持参した写真を使いたい場合は、自分の住んでいる都道府県の案内を確認してください。

企業に出す写真について、この記事で読んだ規格は何も言っていません

履歴書やエントリーシートの写真はどうか。

この記事で読んだ法令・規格(マイナンバーカード総合サイトの顔写真のチェックポイント、外務省の旅券用提出写真についてのお知らせ、道路交通法施行規則第17条)の中には、企業に提出する写真についての定めはありませんでした。

ですから、ここでは「加工していい」とも「いけない」とも書きません。提出先が出している指示がすべてです。募集要項や提出フォームに写真の条件が書かれていることがあるので、まずそこを読んでください。

そのうえで、ひとつだけ言えることがあります。採用の過程では、どこかで本人に会います。公的な書類の規格が共通して気にしているのも、まさにそこでした。対面したときに同じ人だと分かるか。基準を探すより、この問いのほうが実際的だと思います。

撮る前・出す前に確かめる手順

ここからは実際の手順です。順番に意味があります。

撮る前(3分)

1. 提出先の規格を開く。
出す先によってサイズが違います。マイナンバーカードは4.5cm×3.5cm、旅券も4.5cm×3.5cm、運転免許の申請用写真は3.0cm×2.4cm。「証明写真」とひとくくりにせず、出す先のページを開いてから撮ってください。

2. 撮影モードの自動補正を切る。
スマホのカメラには、肌を自動で整える設定が入っていることがあります。設定名は機種によって違うので、カメラアプリの設定画面を開いて、美肌・ビューティー・ポートレートに当たる項目を確認してください。旅券の文書が「美白処理」を不適当に挙げている以上、ここは撮る前に止めておくほうが早いです。

3. 背景と影を作る。
旅券は「背景(影を含む)がないもの」が必須事項です。白い壁から少し離れて立つと、壁に落ちる影が薄くなります。背景をあとから合成しなくて済むなら、それがいちばん確実です。

撮った後(5分)

4. 左右反転していないか見る。
分け目、ほくろ、服の合わせ。鏡で見慣れた自分ではなく、人から見た自分になっているかを確かめます。

5. いまの自分の顔と見比べる。
鏡の隣に写真を並べてみてください。「平常の顔貌と著しく異なる」かどうかは、この見比べで分かります。目の大きさ、肌の質感、輪郭。

6. 目の周りを拡大する。
髪、眼鏡のフレーム、まつげとその影が目にかかっていないか。旅券の文書が四角い枠まで図示している箇所です。

7. 背景との境目を拡大する。
髪の輪郭がにじんでいたり、ギザギザになっていたりしないか。合成した背景は、ここに跡が残ります。

8. ファイルの条件を確かめる。
オンラインで出すなら、形式・カラーモード・容量・ピクセル数。マイナンバーカードならjpeg、RGBカラー、20KB〜7MB、幅と高さが480〜6000ピクセルです。

迷ったとき

判断がつかないなら、撮り直すほうが早いです。マイナンバーカード総合サイトには、申請方法のひとつとして「まちなかの証明写真機からの申請方法」が案内されています。規格に合わせて撮ってくれる機械を使う、という選び方もあります。

AIの画像の見分け方そのものについては、「この写真、AIですか?」を見分けようとする前にでも扱っています。あわせてどうぞ。

まとめ

もう一度、最初の問いです。その写真は、本人確認に使われる公的な書類に出すものか。

出すものであれば、規格の原文に答えが書かれています。マイナンバーカード総合サイトの顔写真のチェックポイントには「対面での本人確認に支障をきたす加工が施された写真は不可」、オンライン申請の欄には「画像編集ソフトで加工された画像などは、受け付けできない場合があります」。

旅券の文書は、もっと具体的です。「目を大きく見せたり、美白処理、顔パーツやほくろ、しわ等を修正する等して、本人のイメージを変えたものは不適当です」。左右反転した写真も、名指しで不適当とされています。

どちらの文書にも、AIという言葉は出てきません。手段ではなく、顔が変わったかどうかで線が引かれています。だから「AIだから駄目」でも「AIでなければ大丈夫」でもありません。

そして、許される加工の一覧は、どちらの文書にも見当たりませんでした。この記事でも、そこは示していません。

不適当だった場合については、旅券の文書が「写真の撮り直しをお願いすることとなります」、マイナンバーカード側が「受け付けできない場合があります」と書いています。あわせて旅券の文書は、出入国の際にトラブルになる可能性と、渡航先国によっては入国審査等で顔認証技術が使われることにも触れていました。

運転免許証の申請用写真は、道路交通法施行規則第17条第2項第10号に「申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真」とあります。この条文に「加工」の語はありません。

企業に出す写真については、この記事で読んだ規格は何も言っていませんでした。提出先の指示を読んでください。

迷ったら、撮り直す。それがいちばん早い、というのが読んだあとの結論です。

よくある質問(FAQ)

Q1. AIで作った証明写真は、マイナンバーカードに使えますか?

マイナンバーカード総合サイトの「顔写真のチェックポイント」には、AIという言葉は出てきません。書かれているのは「※対面での本人確認に支障をきたす加工が施された写真は不可」という基準と、オンライン申請の欄の「※画像編集ソフトで加工された画像などは、受け付けできない場合があります」という注記です。判断されるのは、何で作ったかではなく、窓口で本人と照らし合わせたときに支障が出るかどうかになります。不適切な写真の例にも「平常の顔貌と著しく異なる」「変形やマスキング(縁取り)などの画像処理を施している」が挙げられています。

Q2. パスポートの写真で、どこまでの加工なら大丈夫ですか?

「ここまでなら大丈夫」という一覧は、外務省の「旅券用提出写真についてのお知らせ」にはありません。書かれているのは不適当な側だけです。画像加工・画像処理の項目には「目を大きく見せたり、美白処理、顔パーツやほくろ、しわ等を修正する等して、本人のイメージを変えたものは不適当です。出入国の際、トラブルになる可能性があります。また、左右反転した写真は不適当です」とあります。許される範囲を示した資料を確認できていないため、この記事でも線は引きません。

Q3. 加工した写真は「バレる」のでしょうか?

窓口でどう見分けているかを書いた資料は確認できていないので、見分けられるかどうかについては書けません。分かっているのは、規格の側に不適当の例が具体的に並んでいることと、不適当だった場合の扱いが書かれていることです。旅券の文書は「不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります」、マイナンバーカード側は「受け付けできない場合があります」としています。また旅券の文書は、申請の後についても「渡航者は、不適当な写真を用いた場合には、出入国の際にトラブルになる可能性があります」「渡航先国によっては、入国審査等の際に、顔認証技術を用いて渡航者の本人確認を行うこともあります」と書いています。

Q4. 背景だけを白く差し替えるのも加工になりますか?

背景の差し替えそのものを名指しした記述は見当たりませんでした。ただし旅券の必須事項には「背景(影を含む)がないもの」「輪郭が露出しているもの」があり、不適当な写真例には「頭、髪、服装等と背景の境界が不明瞭なもの」が挙げられています。マイナンバーカード側にも「変形やマスキング(縁取り)などの画像処理を施している」が不適切な例として並んでいます。合成の継ぎ目や輪郭のにじみが残っていれば、そこで引っかかることになります。背景との境目を拡大して確かめてください。

Q5. スマホの美肌モードで撮った写真は使えませんか?

モードの名前で可否が決まるわけではありません。見られるのは出来上がった写真です。旅券の文書は「美白処理」や「顔パーツやほくろ、しわ等を修正する等して、本人のイメージを変えたもの」を不適当としており、マイナンバーカード側は「平常の顔貌と著しく異なる」を不適切な例に挙げています。撮る前に、カメラアプリの設定で美肌・ビューティーに当たる項目を確認して切っておくほうが確実です。自動でかかっていることに気づかないまま撮るのが、いちばん避けたい形です。

Q6. 自撮りが左右反転しているかどうか、どう確かめますか?

分け目、ほくろの位置、シャツの合わせを見てください。鏡で見慣れている自分の顔は反転した像なので、違和感がないことが確認になりません。外務省の文書には「左右反転した写真は不適当です」と書かれたうえで、「※使用するカメラアプリによっては左右反転する場合がありますが、不適当です」という注記まで付いています。注記が立っているということは、それだけ起きやすいということだと思います。

Q7. 証明写真のサイズは、どれも同じではないのですか?

違います。マイナンバーカードの郵送申請は縦4.5cm×横3.5cm、旅券も縦45mm×横35mmですが、運転免許の申請用写真は道路交通法施行規則第17条第2項第10号により「縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートル」です。さらに旅券には、顔の寸法(頭頂から顎まで)34±2mm、頭頂から上端まで4±2mm、顎から下端まで7±2mmという内側の指定もあります。撮る前に、出す先のページを開いて寸法を確かめてください。

Q8. 眼鏡やカラーコンタクトは大丈夫ですか?

旅券の文書は「より確実な本人確認のため、眼鏡を外した顔写真を推奨します」としています。着用する場合は「色付きのレンズや反射、影があるものは不適当です。また、目を妨げる縁、フレームがないものに限ります」とされています。カラーコンタクトについては「カラーコンタクトや瞳の縁を広げるコンタクトを装着したもの」が不適当とされ、さらに「上記コンタクトを着用の場合、出入国の際、トラブルになる可能性があります」と書かれています。マイナンバーカード側も「眼鏡のフレームが目にかかっている」「照明が眼鏡に反射している」を不適切な例に挙げています。

Q9. 履歴書の写真をAIで作るのはどうですか?

この記事で読んだ法令・規格(マイナンバーカード総合サイトの顔写真のチェックポイント、外務省の旅券用提出写真についてのお知らせ、道路交通法施行規則第17条)の中には、企業に提出する写真についての定めはありませんでした。ですからここでは、いいとも駄目とも書けません。募集要項や提出フォームに写真の条件が書かれていることがあるので、まずそこを読んでください。なお、採用の過程ではどこかで本人に会うことになります。公的な書類の規格が共通して気にしているのもその点でした。

Q10. オンライン申請でファイルが弾かれました。何を見ればいいですか?

マイナンバーカードのオンライン申請の場合、条件はファイル形式がjpeg、カラーモードがRGBカラー(CMYKカラー等は不可)、ファイルサイズが20KB〜7MB、ピクセルサイズが幅480〜6000ピクセル・高さ480〜6000ピクセルです。AIの画像生成サービスから保存したファイルは、形式もカラーモードもサイズもまちまちなので、ここで外れていることがあります。あわせて、同サイトは「顔写真が規格外(暗い、トリミングができない等)である場合や、顔写真以外の理由で不備となることがあります」としています。写真以外の記入内容も見直してください。

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