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NISAの外で損が出たら、申告しないと繰り越せません|特定口座の選び方と、やっておく手続き

机の上で書類や明細を整理しながら電卓を使っている人のイメージ

NISAの枠を使い切って、課税口座でも買い始めた。あるいは、NISAを始める前に作った口座がそのまま残っている。

このとき、利益が出たら税金はどうなるのでしょうか。そして、損が出たら何かできることはあるのか。

証券会社の口座開設画面で「特定口座(源泉徴収あり)」を選んだ記憶はあっても、それが何を意味するかまでは確認していない人が多いはずです。

この記事では、国税庁のタックスアンサーを読んで、どの口座を選ぶと何が起きるのか、そして損が出た年にやっておくことを整理します。

NISAの中だけで運用している人にも、ひとつだけ知っておいてほしい話があります(第4章)。

まず、自分の口座がどれかを確認する

証券口座には種類があります。まず、自分がどれを使っているかです。

国税庁のタックスアンサーNo.1476が、特定口座制度をこう説明しています。

「居住者等が、金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合(1金融商品取引業者等につき、1口座…に限られます。)に、その特定口座内の上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額については、特定口座外で譲渡した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算します。
この計算は金融商品取引業者等が行いますので、金融商品取引業者等から送られる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告(簡易申告口座の場合)を行うことができます。」

証券会社が計算してくれるのが特定口座です。1社につき1口座まで。

そのうえで、源泉徴収を選ぶかどうかで分かれます。

「また、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座(以下「源泉徴収口座」といいます。)内の上場株式等の譲渡による所得を申告不要とすることができます。」

整理すると、こうなります。

口座の種類で、できることが変わります 利益への課税 確定申告 損益通算 繰越控除

NISA口座 非課税で保有できる枠 非課税 不要 × ×

特定口座(源泉徴収あり) 証券会社が計算して天引き される 不要にできる 申告すれば○ 申告すれば○

源泉徴収なし/一般口座 自分で計算・申告する される 要ることがある 申告すれば○ 申告すれば○

出典:国税庁タックスアンサー No.1476(特定口座制度)、    No.1474(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)。

源泉徴収ありなら、確定申告はしなくていい

ノートパソコンの横で書類や明細を広げて確認している人の手元のイメージ

源泉徴収ありを選んでいる場合、売却のたびに税金が引かれます。税率も書かれています。

「…譲渡益に相当する金額に15.315パーセント(他に住民税5パーセント)の税率を乗じて計算した金額の所得税および復興特別所得税が、…源泉徴収されます。」

そして、会社員の「20万円ルール」との関係も、別のページにはっきり書かれています。タックスアンサーNo.1900は、給与所得者で確定申告が必要な人の条件として「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人」を挙げたうえで、その合計額に含まれない所得を列挙しています。

「所得金額の合計金額に含まれない所得」
「2 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの」
「1 上場株式等の配当等…で確定申告をしないことを選択したもの」

源泉徴収ありの口座で申告不要を選べば、20万円の判定にそもそも入りません。 いくら利益が出ても、です。

逆に言うと、源泉徴収なしの特定口座や一般口座で出た利益は、この20万円の判定に入ります。ここが、口座の選択で実際に変わる部分です。

副業の20万円ルールそのものについては副業の確定申告、20万円ルールって結局どういうこと?にまとめました。

損が出た年は、申告しないと繰り越せません

ここが、この記事でいちばん伝えたいところです。

源泉徴収ありの口座は「申告不要」が選べます。だから、何もしないことが正解だと思いがちです。でも、損が出た年は違います。

タックスアンサーNo.1474を読んでください。

「上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したこと等により生じた譲渡損失の金額…は、確定申告により、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額および配当所得の金額(…申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、その年分の翌年以後3年間にわたり、確定申告により、上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。」

「確定申告により」が2回出てきます。 申告しなければ、損益通算も繰越控除も始まりません。

繰り越せるのは翌年以後3年間。たとえば今年30万円の損が出て申告しておけば、来年40万円の利益が出たときに、そのうち30万円分には税金がかからない計算になります。源泉徴収されていた分は、申告によって精算されます。

損を繰り越すには、毎年申告が必要です

ここに落とし穴があります。同じページの手続きの説明です。

「ロ その後の年において連続して「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」の添付のある確定申告書を提出すること。
(注)上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失を翌年へ繰り越すための申告が必要です。」

売買をしなかった年も、申告を続けないと繰越が途切れます。 ここを知らずに1年空けてしまうケースがあります。

必要な書類は、「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」と「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」です。

NISAの損は、通算できません

NISAだけで運用している人にも関係する話です。同じNo.1474の注記を読んでください。

「(注3) 非課税口座(NISA)及び未成年者口座(ジュニアNISA)内の上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失については、損益通算及び繰越控除はできません。」

NISAの中で出た損は、課税口座の利益と相殺できません。 繰り越すこともできません。

NISAは「利益が非課税」という点だけが語られがちですが、裏返すと損も税務上は無かったことになるということです。

これは、課税口座とNISAの使い分けを考えるときの材料になります。NISAの中で損切りをしても、税金の面では何も戻ってこない。一方、課税口座の損は、申告すれば3年使えます。

ほかにも通算できないものが注記されています。

  • (注1) 繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額は、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません
  • (注2) 上場株式等の譲渡であっても、いわゆる相対取引などにより生じた譲渡損失については、損益通算及び繰越控除はできません

暴落したときにどう考えるかは新NISA、暴落したらどうする?に書きました。

申告すると、別のところに影響することがあります

「申告すれば損を繰り越せる」と聞くと、常に申告したほうがいいように思えます。ただ、ひとつ注意点を。

源泉徴収ありの口座の所得を申告すると、それは合計所得金額に含まれることになります。申告不要を選んでいるあいだは含まれません。No.1900が「所得金額の合計金額に含まれない所得」として挙げているのは、あくまで確定申告をしないことを選択したものだからです。

合計所得金額は、扶養の判定や、国民健康保険料の算定などに使われます。学生で親の扶養に入っている場合や、国民健康保険に加入している場合は、申告によって別の負担が動く可能性があります。

これは一律に答えが出る話ではないので、金額が大きい年は、申告する前に確認するのが安全です。確定申告書等作成コーナーで試算してみる、あるいは税務署の相談窓口で聞く、という順番になります。

なお、口座ごとの選択については、No.1476がこう書いています。

「なお、源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡による所得については、口座ごとに、申告するまたは申告不要とすることの選択をすることができます。」

全部まとめて決める必要はなく、口座単位で選べます。 複数の証券会社を使っている人には効く話です。

ただし例外があります。同じページの続きです。

「ただし、源泉徴収口座内で生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等に係る利子等の金額および配当等の金額を申告不要とすることはできないため、これらの金額も併せて申告しなければなりません。」

その口座の損を申告するなら、同じ口座に入れた配当も一緒に申告することになります。いいとこ取りはできない、ということです。

源泉徴収の選択は、年の途中で変えられません

手続きの期限も決まっています。

「特定口座を開設している居住者等が、…源泉徴収を選択する場合は、その年の最初の譲渡の時までに、金融商品取引業者等に対して、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出する必要があります。
また、その選択は、年単位であることから、年の途中で源泉徴収を行わないように変更することはできません。」

その年に一度でも売ったら、もう変えられません。 変更するなら、次の年の最初の売却前です。

配当を同じ口座で受け取る設定にも、別の届出が要ります。「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」です。これを出しておくと、その口座の譲渡損失と配当を自動で相殺する扱いになります。

「…その源泉徴収口座内の上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額があるときは、その源泉徴収口座に受け入れている上場株式等に係る利子等の金額および配当等の金額の総額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して、15.315パーセント(他に住民税5パーセント)の税率を乗じて計算した所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。」

損が出ている年に配当を受け取っているなら、同じ口座に入れておくだけで、申告せずに相殺されるわけです。設定していない人は、証券会社の画面で確認する価値があります。

2027年から、税率の内訳が変わります

最後に、これから変わる点です。同じNo.1476に書かれています。

「また、令和9年1月1日以後に生ずる所得については、復興特別所得税の税率が1.1パーセントに引き下げられ、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額)が併せて源泉徴収されます。」

令和9年、つまり2027年1月1日以後に生じる所得からの話です。復興特別所得税が下がり、代わりに防衛特別所得税が源泉徴収されます。

根拠法令として、同じページは「措法37の11の3〜37の11の6、措通37の11の4-1、復興財確法28、防衛財確法5の9」を挙げています。

いまの手続きが変わるという話ではありません。引かれる税の内訳が変わるということです。源泉徴収ありの口座を使っているなら、証券会社の側で対応されます。

自分のケースを判定する

ここまでを、実際の手順に落とします。上から順に見てください。

ステップ1:口座の種類を確認する

証券会社の口座情報のページで、次のどれかを確認します。

  • NISA口座(つみたて投資枠・成長投資枠)
  • 特定口座(源泉徴収あり)
  • 特定口座(源泉徴収なし)
  • 一般口座

多くの人は「NISA+特定口座(源泉徴収あり)」です。この組み合わせなら、利益が出ている年は何もしなくて構いません。

ステップ2:今年、損が出ているかを見る

年間の損益を確認します。源泉徴収ありの口座なら、年明けに特定口座年間取引報告書が交付されるので、それで分かります。

  • 利益が出ている → 源泉徴収ありなら、申告不要のままでよい
  • 損が出ている → 次のステップへ

ステップ3:損が出ているなら、申告を検討する

申告すると、次の2つができます。

  1. その年の配当と相殺する(申告分離課税を選択したものに限る)
  2. 控除しきれない分を翌年以後3年間に繰り越す

ただし、第5章のとおり、申告すると合計所得金額に含まれます。扶養や国民健康保険への影響が気になる場合は、先に試算してください。

ステップ4:繰り越したら、翌年以降も申告を続ける

ここが抜けやすいところです。売買をしなかった年も、繰り越すための申告が必要です。

繰越の期限は翌年以後3年間。3年間、毎年続けて申告する必要があると考えておいてください。

ステップ5:複数の証券会社を使っているなら、口座ごとに決める

A社では利益、B社では損、という年があります。このとき両方を申告すれば通算できます。口座ごとに申告するかどうかを選べるので、組み合わせを考えられます。

ただし、損を申告する口座については、その口座の配当も一緒に申告することになります。

今日からできること

3つです。

ひとつめ、3分。自分の口座の種類を確認する。

証券会社のアプリかWebの口座情報を開いて、「特定口座(源泉徴収あり)」になっているかを見ます。源泉徴収なしや一般口座のままなら、出た利益が20万円ルールの判定に入ります。変更するなら、その年の最初の売却前です。

ふたつめ、3分。配当の受け取り方を確認する。

「源泉徴収選択口座内配当等受入」の設定になっているかを見ます。なっていれば、損が出た年に申告しなくても配当と自動で相殺されます。証券会社によって名称が違うので、配当金の受取方法の設定を探してください。

みっつめ、5分。損が出ている年なら、年間取引報告書を保管する。

申告するかどうかを後で決めるにしても、特定口座年間取引報告書は必ず保管しておきます。申告の期限を過ぎてから気づくと、その年の損は繰り越せません。損が出た年ほど、書類を捨てないことです。

まとめ

証券口座は、NISA/特定口座(源泉徴収あり)/源泉徴収なし・一般口座で扱いが変わります。特定口座は証券会社が計算してくれる口座で、1社につき1口座までです。

源泉徴収ありを選んで申告不要とした所得は、会社員の20万円ルールの判定に入りません。国税庁が「所得金額の合計金額に含まれない所得」として明記しています。

ただし、損が出た年は申告したほうがいい場合があります。損益通算も繰越控除も、条文上「確定申告により」行うものだからです。繰り越せるのは翌年以後3年間で、売買をしなかった年も申告を続けないと途切れます。

そして、NISAの中で出た損は損益通算も繰越控除もできません。利益が非課税である裏返しとして、損も税務上は無かったことになります。

申告すると合計所得金額に含まれるので、扶養や国民健康保険への影響が気になる場合は先に試算してください。源泉徴収の選択は年単位で、その年の最初の譲渡の時までに決める必要があります。

なお、2027年1月1日以後に生じる所得から、復興特別所得税の税率が1.1%に引き下げられ、防衛特別所得税が併せて源泉徴収されます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 特定口座(源泉徴収あり)なら、確定申告はしなくていいのですか?

利益が出ている年については、そのとおりです。国税庁タックスアンサーNo.1476は「特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座…内の上場株式等の譲渡による所得を申告不要とすることができます」としています。さらにNo.1900は、給与所得者の20万円の判定について「所得金額の合計金額に含まれない所得」として「特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの」を挙げています。つまり判定にそもそも入りません。ただし損が出た年は、申告しないと損益通算も繰越控除もできません。

Q2. 損が出ました。何もしなくていいですか?

申告を検討してください。No.1474は、譲渡損失について「確定申告により」その年の上場株式等の配当所得等(申告分離課税を選択したものに限る)と損益通算でき、控除しきれない分は「翌年以後3年間にわたり、確定申告により」繰越控除できるとしています。「確定申告により」が条件なので、何もしなければどちらも使えません。源泉徴収ありの口座は申告不要を選べますが、それは利益が出ているときの話です。損が出た年は、申告の価値があります。

Q3. 損を繰り越したあと、売買しなかった年はどうなりますか?

申告を続けないと、繰越が途切れます。No.1474の手続きの説明には「その後の年において連続して」付表の添付のある確定申告書を提出すること、とあり、さらに注記で「上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失を翌年へ繰り越すための申告が必要です」と明記されています。取引がなかったから申告も不要だろう、と考えて1年空けてしまうと、そこで繰越が使えなくなります。繰越の期間は翌年以後3年間なので、その間は毎年申告するものと考えておいてください。

Q4. NISAで損が出たら、課税口座の利益と相殺できますか?

できません。No.1474の注3が「非課税口座(NISA)及び未成年者口座(ジュニアNISA)内の上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失については、損益通算及び繰越控除はできません」としています。NISAは利益が非課税である一方、損も税務上は無かったものとして扱われます。NISAの中で損切りをしても税金の面では何も戻ってこない、ということです。なお、繰り越した譲渡損失を一般株式等の譲渡所得から控除することもできません(注1)。相対取引などにより生じた譲渡損失も対象外です(注2)。

Q5. 申告すると損をすることはありますか?

可能性はあります。源泉徴収ありの口座の所得は、申告不要を選んでいるあいだは合計所得金額に含まれませんが、申告すると含まれます。合計所得金額は扶養の判定や国民健康保険料の算定などに使われるため、学生で親の扶養に入っている場合や、国民健康保険に加入している場合は、別の負担が動く可能性があります。一律に答えが出る話ではないので、金額が大きい年は、確定申告書等作成コーナーで試算する、税務署の相談窓口で聞くなど、申告する前に確認するのが安全です。

Q6. 証券会社を複数使っています。まとめて申告しないといけませんか?

口座ごとに選べます。No.1476は「源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡による所得については、口座ごとに、申告するまたは申告不要とすることの選択をすることができます」としています。A社で利益、B社で損という年に、両方を申告すれば通算できます。ただし例外があり、「源泉徴収口座内で生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等に係る利子等の金額および配当等の金額を申告不要とすることはできない」とされています。損を申告する口座については、その口座の配当も一緒に申告することになります。

Q7. 源泉徴収ありからなしへ、途中で変えられますか?

年の途中では変えられません。No.1476は「源泉徴収を選択する場合は、その年の最初の譲渡の時までに…「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出する必要があります」としたうえで、「その選択は、年単位であることから、年の途中で源泉徴収を行わないように変更することはできません」と明記しています。その年に一度でも売却していれば、その年は変更できません。変更したい場合は、翌年の最初の売却前に手続きすることになります。

Q8. 配当は、どの口座で受け取ると得ですか?

譲渡損失が出ている年は、源泉徴収口座で受け取る設定にしておくと自動で相殺されます。No.1476は、源泉徴収口座に配当等を受け入れる選択をした場合、「その源泉徴収口座内の上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額があるときは、…利子等の金額および配当等の金額の総額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して」源泉徴収される、としています。つまり申告しなくても相殺されます。この選択には「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出が必要です。証券会社の配当金受取方法の設定で確認してください。

Q9. 税率はいくらですか?2027年から変わると聞きました。

No.1476は、源泉徴収される税率を「15.315パーセント(他に住民税5パーセント)」としています。これが所得税および復興特別所得税です。そのうえで同じページに「令和9年1月1日以後に生ずる所得については、復興特別所得税の税率が1.1パーセントに引き下げられ、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額)が併せて源泉徴収されます」とあります。つまり2027年1月1日以後に生じる所得から、内訳が変わります。手続きが変わるわけではなく、源泉徴収ありの口座であれば証券会社の側で対応されます。

Q10. 申告に必要な書類は何ですか?

損益通算や繰越控除を受ける場合、No.1474は「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」と「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書の提出を求めています。繰越控除を続ける年は、付表の添付のある確定申告書を連続して提出する必要があります。あわせて、証券会社から交付される特定口座年間取引報告書を手元に用意してください。No.1476は、この報告書により簡便に申告できる旨を説明しています。

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