土地を売るときの境界|「筆界」は当事者が動かせない。筆界特定制度の使い方【2026年版】
不動産登記法123条の筆界は「登記された時に」決まった線で、所有者同士の合意では変えられません。隣の同意なしで申請できること、位置が決まらなければ範囲で特定されること、費用の負担を条文で整理します。
売却の流れ、手元に残る金額、一括査定の使い方、囲い込みの見抜き方
不動産登記法123条の筆界は「登記された時に」決まった線で、所有者同士の合意では変えられません。隣の同意なしで申請できること、位置が決まらなければ範囲で特定されること、費用の負担を条文で整理します。
一括査定の論点は価格ではなく、情報を渡す相手の数です。査定額の根拠を示させる宅建業法34条の2第2項、提供先を事前に確認できる個人情報保護法27条、そして勧誘を止める施行規則16条の11第1号の6項目を条文で整理します。
報酬の告示第十一は「案内料、申込料」の受領を認めていません。通常の広告・調査費は業者の負担で、特別の依頼による費用も事前の承諾が条件。そして、ローン不成立で解除したときは受領した報酬を返還しなければならないと国交省が明記しています。
専任・専属専任・一般の違いのうち、法律が決めているのは5項目だけです。宅建業法34条の2は「これに反する特約は無効」とまで定めています。有効期間3か月、レインズ登録7日/5日(休業日は除く)、報告2週間/1週間。決まっていない部分こそが比較材料になります。
査定4,000万円で手取りはいくらか。仲介手数料は告示で上限が決まっており、税金は売却価格ではなく譲渡所得にかかります。国交省の報酬告示と国税庁タックスアンサーだけを根拠に、4つの引き算を確定させて3ケースで計算します。
囲い込みは、売主の物件を他社に紹介させず両手仲介を狙う行為。2025年1月から取引状況の登録が義務化され、売主は登録証明書のIDで自分で確認できます。見抜く手順と通報先を公的一次情報だけで解説します。