相続した不動産の取得費加算|「3年10か月」の正しい数え方と、分母から債務控除が外れる理由【2026年版】
相続税を納めているなら、その一部を譲渡所得の取得費に足せます。租税特別措置法39条と施行令25条の16から、期限の正しい数え方、分母から債務控除が外れる理由、加算額の上限、申告を忘れたときの救済規定、空き家の3,000万円控除との選択までを整理しました。
売却時の税金、確定申告、住宅ローン控除、相続した不動産の扱い
相続税を納めているなら、その一部を譲渡所得の取得費に足せます。租税特別措置法39条と施行令25条の16から、期限の正しい数え方、分母から債務控除が外れる理由、加算額の上限、申告を忘れたときの救済規定、空き家の3,000万円控除との選択までを整理しました。
国税庁は床面積を「登記事項証明書に表示されている床面積により判断します」としており、マンションは専有部分で見ます。床面積と所得がセットになっている理由、令和6年以降の省エネ要件、そして6年間の重複禁止を整理します。
不動産の売却損は、措置法31条1項後段により原則「生じなかつたものとみなす」とされます。これを外す措法41条の5と41条の5の2の違い、減価償却を引いた後の損失額、通算できる金額の上限までを条文と国税庁タックスアンサーで確認します。
相続した不動産は所得税法60条1項により「引き続きこれを所有していたものとみなす」扱いになります。取得費だけでなく取得の時期も引き継ぐので、相続の翌月に売っても長期譲渡になりうる。相続登記の費用を取得費に足せる条件と、契約書を探す手順まで。
家を売った年の確定申告で必要な書類は「売ったこと」ではなく「使う特例」で決まります。国税庁の譲渡所得の内訳書の様式そのものを2面・3面と欄の順に読み、3,000万円特別控除・軽減税率・買換え特例で添付書類がどう変わるかを比べます。登記事項証明書を取らずに済ませる方法も。