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レインズを一般人が見る方法|成約価格を無料で調べる2つの公式サイトと、売主だけが使える確認画面【2026年版】

東京の集合住宅。レインズの成約価格を一般人が調べる方法のイメージ

「レインズを見れば本当の相場が分かる」と聞いて検索したのに、会員のログイン画面しか出てこない。そんな経験をした人は多いはずです。結論から言うと、レインズ本体は不動産会社しか見られません。ただし、そこに蓄積された「実際に売れた価格」は、無料で誰でも見られる公式サイトが2つ用意されています。さらに、家を売りに出している人だけが使える「自分の物件がどう登録されているかを確認する画面」もあります。

この記事では、宅地建物取引業法と指定流通機構(レインズを運営する公益法人)、国土交通省の公開資料だけを根拠に、一般の人がレインズの情報にたどり着く3つの方法を、画面の操作と数字の読み方まで含めて解説します。不動産会社のブログにありがちな「詳しくは当社の査定へ」という締め方はしません。読み終えたときに、自分の手で成約価格を調べて、業者の提示する数字と比べられる状態になることがゴールです。

結論:レインズ本体は見られない。でも「成約価格」は誰でも見られる

一般人がレインズにログインできない理由

レインズ(REINS)は Real Estate Information Network System の略で、国土交通大臣が指定した「指定流通機構」が運営する、不動産会社どうしの情報交換システムです。宅地建物取引業法に根拠があり、利用できるのは宅地建物取引業の免許を持つ会員業者に限られます。物件の所在地や売主の情報がそのまま載っているため、個人情報保護の観点からも一般公開はされていません。

したがって「レインズ 一般人 ログイン」で検索しても、入り口は見つかりません。見つかったとしても、それは会員向けの画面です。ここで諦めてしまう人が多いのですが、レインズに集まった成約情報(実際に売買が成立した価格)は、個別の取引を特定できないように加工したうえで、公式に公開されています。

一般の人が見られるもの・見られないものの整理

見たいもの どこで見る 誰が使える
今売りに出ている物件の一覧(レインズ本体) 見られない。会員の不動産会社のみ 宅建業者
マンション・戸建ての成約価格 レインズ・マーケットインフォメーション(方法1) 誰でも・無料
土地を含む成約価格・取引価格を地図で 国交省 不動産情報ライブラリ(方法2) 誰でも・無料
自分が売りに出した物件の登録内容と取引状況 売却依頼主向けの確認画面(方法3) 専任・専属専任で依頼した売主
賃貸の成約家賃 公開サイトの対象外 ―

この表の2行目から4行目が、この記事で扱う3つの方法です。それぞれ「見られる範囲」と「数字の粗さ」が違うので、目的に合わせて使い分けます。まずは、そもそもレインズがどういう仕組みで、なぜ売主にとって重要なのかを短く押さえておきます。

レインズとは何か。3分で分かる仕組みと登録のルール

全国4つの指定流通機構が運営している

レインズは1つの会社が運営しているのではなく、国土交通大臣の指定を受けた4つの公益法人が地域ごとに運営しているものです。東日本不動産流通機構(東日本レインズ)、中部圏不動産流通機構、近畿圏不動産流通機構、西日本不動産流通機構の4つで、それぞれ担当エリアが決まっています。自分の物件がどの機構の管轄かは、都道府県で決まります。

4つの機構は「全国指定流通機構連絡協議会」を組織しており、後述する成約価格の公開サイトはこの協議会が運営しています。つまり、公開されている成約価格は特定の不動産会社の集計ではなく、全国の会員業者が登録した成約報告を機構がまとめたものです。数字の出どころとしては、国内で最も信頼できる部類に入ります。

媒介契約の種類で「登録義務」が変わる

家を売るときは不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約には3種類あり、レインズへの登録義務はこの種類で決まります。宅地建物取引業法第34条の2と同法施行規則第15条の10に定めがあり、期限は次のとおりです。3種類の違いそのものは媒介契約3種類の選び方にまとめました。

媒介契約 レインズ登録 売主への業務報告
専属専任媒介 契約日の翌日から5日以内(休業日を除く)に義務 1週間に1回以上
専任媒介 契約日の翌日から7日以内(休業日を除く)に義務 2週間に1回以上
一般媒介 義務なし(任意で登録は可能) 義務なし(求めることは可能)

ポイントは、専任と専属専任では登録が「お願い」ではなく法律上の義務だということです。登録が完了すると、不動産会社は機構が発行する「登録証明書」を売主に渡すことになっています。この登録証明書が、方法3で使う確認画面の入り口になります。売却を依頼したら、登録証明書を受け取ったかどうかを必ず確認してください。

図解:情報はどう流れ、一般の人はどこで見られるのか

売主 媒介契約 依頼を受けた不動産会社 5日または7日以内に登録 レインズ本体 会員の不動産会社だけが閲覧できる 他の不動産会社 買主 成約を報告 個別の取引が特定できない形に加工 方法1 レインズ・マーケット インフォメーション 方法2 国交省 不動産情報ライブラリ 誰でも・無料で閲覧できる 方法3:売主専用の確認画面 登録証明書のIDで自分の物件だけ見られる
レインズ本体は会員限定。一般の人は加工済みの成約データ(方法1・2)と、売主専用の確認画面(方法3)から情報を得る

図の上半分が不動産会社どうしのやり取りで、下半分が一般の人に開かれている出口です。売主が渡した情報は、依頼先の会社からレインズを経由して他の会社へ届き、買主に紹介されます。成約するとその結果が機構に報告され、個別の取引が分からない形に加工されてから、方法1と方法2のサイトに出てきます。方法3だけは加工前の「自分の物件そのもの」を見る仕組みで、登録証明書を持つ売主にしか開かれていません。次の章から、この3つの出口を1つずつ手順で説明します。

方法1:レインズ・マーケットインフォメーションで成約価格を調べる手順

手順1:公式サイトを開き、建物種別を決める

レインズ・マーケットインフォメーション(正式名称は「不動産取引情報提供サイト」)は、全国指定流通機構連絡協議会が運営する公式サイトです。URLは http://www.contract.reins.or.jp/ で、登録もログインも不要、無料で使えます。トップページの案内によると、検索対象となる取引情報は約74万件(2026年9月3日更新分)で、毎月データが更新されています。

対象はマンションと戸建ての売買成約だけです。土地のみの取引や賃貸は含まれていません。トップページには「マンション」と「戸建」の検索枠が上下に分かれて並んでいるので、調べたい方の枠を使います。ここを間違えると、地域を選んでも検索ボタンが有効になりません。

手順2:都道府県と地域を選んで検索する

検索条件は「都道府県」と「地域」の2つで、どちらも必須です。都道府県を選ぶと、その下の「地域」の選択肢が切り替わります。たとえば東京都を選ぶと、地域には「都心5区」「23区東部」「23区北部」「23区西部」「23区南部」「多摩北部」「多摩南部」の7つが表示されます。地域を選ぶと、右側の「地域詳細情報」欄にその地域に含まれる市区町村が表示されるので、自分の物件の区や市が含まれているかを確認してから「検索する」を押します。

検索後は、条件をさらに絞り込めます。公式のよくある質問によると、結果は成約時期×価格、土地面積×価格、建物面積×価格といった軸のグラフ(散布図)と一覧で表示され、グラフ上で範囲を指定して拡大していく操作ができます。ただし絞り込んだ結果が10件に満たなくなると、それ以上は表示されません。これは個別の取引を特定させないための仕様で、駅名や築年をいくつも重ねると途中で止まります。

手順3:表示される数字の「粗さ」を理解する

このサイトの数字は、そのまま「その物件の成約価格」ではありません。個別の取引が特定できないように、公式の表示方針で意図的に丸められています。読み間違えないために、次の表を頭に入れておいてください。

項目 表示のされ方(公式の表示方針)
価格 百万円単位。十万円の位を四捨五入
面積(建物・土地) 実際の面積に5㎡の幅を持たせた範囲表示。200㎡超は「200㎡超」
成約時期 3か月で区切った範囲表示(例:2026年4月〜6月)
マーケット情報 直近2年間の取引情報をもとにした、地域ごとの平均成約価格など

たとえば「価格 43(百万円)、面積 65〜70㎡」と表示されていたら、実際の成約価格は4,250万円から4,349万円のどこか、面積は65㎡台から69㎡台のどこか、という読み方になります。1件の数字を見て一喜一憂するのではなく、条件の近い件をいくつか集めて「幅」として捉えるのが正しい使い方です。

手順4:自分の物件と比べるときは㎡単価に直す

成約事例は面積がばらばらなので、価格をそのまま比べても意味がありません。必ず1㎡あたりの単価に直します。計算は次のとおりです。

㎡単価 = 表示価格(百万円)× 100万 ÷ 面積の中央値(㎡)
例:43百万円、面積65〜70㎡ → 4,300万円 ÷ 67.5㎡ ≒ 63.7万円/㎡
自分の物件が72㎡なら → 63.7万円 × 72㎡ ≒ 4,586万円が1つの目安

この計算を、成約時期が新しい順に5件から10件ほど行い、㎡単価の上限と下限を出します。作業時間は慣れれば15分程度です。そのうえで、築年数、階数、駅からの距離が自分の物件に近い事例を優先します。表示される項目に築年や最寄駅があるので、そこで絞ります。これで「この地域の、この条件なら、だいたい㎡単価いくらからいくら」という自分なりの相場観ができます。

不動産会社の査定額がこの幅から大きく外れていたら、その理由を聞いてください。宅地建物取引業法第34条の2第2項は、不動産会社が売買価格について意見を述べるときはその根拠を明らかにしなければならないと定めています。「なぜその価格なのか」を尋ねるのは、売主の当然の権利です。

方法2:国交省「不動産情報ライブラリ」で見る(土地も分かる)

2024年4月に運用が始まった、国の公式データベース

不動産情報ライブラリは、国土交通省が2024年4月1日に運用を開始した地図型の情報サイトです。URLは https://www.reinfolib.mlit.go.jp/ で、スマートフォンやタブレットからも特別なソフトなしで使えます。国交省の報道発表資料によると、価格情報として地価公示、都道府県地価調査、不動産取引価格情報、そして成約価格情報の4種類を地図上で見られます。

このうち成約価格情報は、指定流通機構(レインズ)が持つデータを、国交省が「個別の不動産取引を特定できないよう加工し」て提供しているものです。つまり出どころは方法1と同じレインズの成約報告ですが、こちらは地図に重ねて見られるうえ、周辺施設、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの防災情報、用途地域などの都市計画情報を同じ画面に重ねられます。買う側が「相場」と「リスク」を同時に確認できるのが強みです。

「不動産取引価格情報」との違いに注意する

不動産情報ライブラリには、成約価格情報とは別に「不動産取引価格情報」があります。これは国交省が不動産の購入者にアンケートを行い、回答をもとに公開しているもので、土地のみの取引も含まれます。ただし個人が特定されないよう、価格は有効数字2桁程度に丸められ、所在地も町・大字までしか分かりません。土地を買う・売る人にとっては貴重な情報源ですが、数字の粗さは方法1よりも大きいと理解しておいてください。

比較項目 レインズ・マーケットインフォメーション 不動産情報ライブラリ
運営 全国指定流通機構連絡協議会 国土交通省
対象 マンション・戸建ての成約 成約価格に加え、土地を含む取引価格、地価
見せ方 地域を選んで一覧とグラフ 地図に重ねて表示。防災・都市計画も同時に
向いている人 マンション・戸建てを売る人、㎡単価を出したい人 土地を買う人、災害リスクも一緒に見たい人
API なし あり(無料・申請制)

使い分けの目安は単純です。マンションや戸建てを売る人は方法1で㎡単価を出し、方法2で災害リスクと周辺の取引価格を確認する。土地を買う人や、これから住む場所を広く比べたい人は方法2から入る。どちらも無料なので、両方を開いて数字を突き合わせるのが一番確実です。

方法3:売主だけが使える「登録内容の確認画面」

登録証明書に書かれたIDとパスワードで入る

専任媒介または専属専任媒介で売却を依頼した場合、不動産会社はレインズに物件を登録し、機構が発行する登録証明書を売主に渡します。東日本レインズの案内によると、この登録証明書には売却依頼主向けのIDとパスワードが記載されており、売主は自分のパソコンやスマートフォンから、自分の物件がレインズにどう登録されているかを確認できます。

確認できるのは自分の物件だけで、他人の物件や他の売り出し物件は見られません。それでも、この画面には重要な意味があります。不動産会社が「登録しました」と口頭で言っても、実際に登録されているか、価格や条件が合意どおりか、売主自身の目で確かめられるからです。一般媒介の場合はこの画面は使えませんが、機構の事務局に問い合わせることで登録状況を確認できると案内されています。

2025年1月から「取引状況」の登録が義務になった

ここが、この記事でいちばん知っておいてほしい変更点です。専任・専属専任で登録された物件には「取引状況」という項目があり、「公開中」「書面による購入申し込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」のいずれかが表示されます。売主はこの取引状況を確認画面で見ることができます。

この取引状況の登録は、宅地建物取引業法施行規則第15条の11の改正(令和6年国土交通省令第70号)により、2025年1月1日から法令上の登録事項になりました。改正前は機構の運用上の項目でしたが、現在は法令で定められた登録内容です。したがって、実際には他社からの問い合わせを受け付けているのに「一時紹介停止中」にしておくような、実態と異なる登録は法令違反にあたり、宅地建物取引業法に基づく行政の監督処分の対象になりえます。

確認画面で見るべき3つのチェックポイント

売主が確認画面を開いたら、次の3点を順番に見てください。所要時間は5分もかかりません。

  1. 登録日が期限内か。専属専任なら契約日の翌日から5日以内、専任なら7日以内(いずれも休業日を除く)に登録されているか。遅れていれば、その時点で義務違反です。
  2. 価格・面積・条件が合意どおりか。売り出し価格が打ち合わせと違う、引き渡し時期などの条件が抜けている、といったズレがないか。
  3. 取引状況が実態と合っているか。自分は申し込みを受けていないのに「書面による購入申し込みあり」になっていないか。自分は停止を頼んでいないのに「一時紹介停止中」の表示が出ていないかどうか。

3つ目に違和感があれば、まず不動産会社に理由を聞きます。納得できる説明がなければ、媒介契約書に記載された機構の事務局、または宅地建物取引業の免許を出している都道府県の担当窓口に相談できます。取引状況が法令上の登録事項になったことで、売主が「証拠を持って」相談できるようになったのが2025年以降の大きな変化です。

よくある誤解と、数字を使うときの注意点

「レインズ 見る方法」で出てくる裏技は存在しない

検索すると「一般人でもレインズを見る裏技」のような記事が見つかることがありますが、会員以外がレインズ本体にアクセスする正規の方法はありません。知り合いの不動産会社に画面を見せてもらう、という話も聞きますが、会員規程上の問題が生じる可能性があるため、この記事では勧めません。代わりに、方法1と方法2の公式データを使えば、必要な相場観は十分に作れます。

賃貸の成約家賃は公開されていない

レインズには賃貸の成約情報も登録されますが、方法1・方法2で公開されているのは売買の成約価格です。家賃の相場を知りたい場合は、ポータルサイトの募集家賃(成約ではなく募集時点の家賃)を目安にするしかありません。募集家賃は値下げ前の金額が並ぶため、実際の成約より高めに出やすい点に注意してください。同じ建物の同じ間取りで、掲載期間が長い部屋と短い部屋の家賃を見比べると、どのあたりで決まりやすいかの見当がつきます。

数字は「幅」で使い、断定に使わない

方法1の数字は百万円単位に丸められ、面積は5㎡の幅、成約時期は3か月の幅で表示されます。1件の数字を根拠に「うちは4,300万円で売れる」と決めつけると、査定や価格交渉で判断を誤ります。最低でも5件、できれば10件の㎡単価を出し、その上限と下限の中で、自分の物件の築年や階数がどこに位置するかを考える。それが、業者の言葉に頼らずに自分で相場を判断する、いちばん堅実な方法です。

まとめ

  • レインズ本体は宅建業者の会員専用で、一般の人は見られない。ただし成約価格は公式に公開されている
  • 方法1:レインズ・マーケットインフォメーションで、マンション・戸建ての成約価格を地域単位で無料検索。価格は百万円単位、面積は5㎡幅、成約時期は3か月幅で表示され、10件未満は表示されない
  • 方法2:国交省の不動産情報ライブラリで、成約価格・取引価格・地価を地図に重ねて確認。土地や災害リスクも同時に見られる
  • 方法3:専任・専属専任で売却を依頼した売主は、登録証明書のIDで自分の物件の登録内容と「取引状況」を確認できる。取引状況は2025年1月1日から法令上の登録事項
  • 成約事例は㎡単価に直し、5〜10件の幅で捉える。査定額が幅から外れていたら根拠を聞く(宅建業法第34条の2第2項)

よくある質問(FAQ)

レインズ・マーケットインフォメーションは本当に無料ですか。会員登録は必要ですか。

無料で、会員登録もログインも不要です。全国指定流通機構連絡協議会が運営する公式サイトで、都道府県と地域を選ぶだけで検索できます。

検索しても結果が表示されません。なぜですか。

条件に該当する取引情報が10件に満たない場合、原則として結果が出ない仕組みです。地域の範囲を広げるか、絞り込み条件を減らしてください。マンションと戸建ての枠を取り違えていないかも見ておきましょう。

表示される価格は、そのまま成約価格と考えてよいですか。

いいえ。価格は百万円単位で十万円の位を四捨五入し、面積は5㎡の幅、成約時期は3か月の幅で表示されています。個別の取引を特定できないようにするための公式の表示方針なので、複数件を集めて幅で捉えてください。

土地の成約価格を調べたいときはどうすればよいですか。

レインズ・マーケットインフォメーションはマンションと戸建てが対象です。土地は国土交通省の不動産情報ライブラリで、不動産取引価格情報(購入者アンケートに基づくもの)や地価公示・地価調査を確認してください。

一般媒介で依頼した場合、自分の物件の登録状況は確認できますか。

一般媒介にはレインズへの登録義務がなく、売却依頼主向けの確認画面も使えません。登録されているかどうかは、機構の事務局に問い合わせる方法が案内されています。登録を希望する場合は、契約時に不動産会社に伝えておくとよいでしょう。

確認画面の「取引状況」が実態と違っていたら、どこに相談できますか。

まず依頼している不動産会社に理由を確認してください。納得できない場合は、媒介契約書に記載された指定流通機構の事務局や、その不動産会社の免許を出している都道府県の宅建業担当窓口に相談できます。取引状況は2025年1月1日から法令上の登録事項になっています。

成約価格は、自分の手で確かめられます

どちらも公式・無料・登録不要です。査定を受ける前に、まず自分で数字を出してみてください。

レインズ・マーケットインフォメーション
不動産情報ライブラリ(国交省)

本記事は宅地建物取引業法・同施行規則、指定流通機構および国土交通省の公開資料に基づく一般的な情報提供です(2026年9月時点)。個別の物件の売買・投資・税務の判断は、宅地建物取引士・税理士など専門家にご相談ください。

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