
AIで作ったアイコンをSNSに使う。資料の図をAIに作らせる。副業の納品物にAIの文章を混ぜる。
どれも普通になりました。そのうえで、たいてい後から気になってきます。これ、権利的に大丈夫なんだろうか。
この点については、文化庁の文化審議会著作権分科会が「AIと著作権に関する考え方について」という文書を出しています。この記事では、その文書と著作権法の条文をもとに、「自分が作ったものに権利はつくのか」と「他人の権利を踏んでいないか」の2つを整理します。
まず前提:この「考え方」に法的な拘束力はない
最初に、これを外すと話がずれるので置いておきます。
「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日、文化審議会著作権分科会法制度小委員会)の冒頭には、自らの位置づけについてこんな一文があります。
著作権法の解釈についても、同じ文書は「本来、個別具体的な事案に応じた司法判断によるべきもの」としています。
つまり、この文書は裁判になったときの判断枠組みを整理したものであって、「これに従えばセーフ」という免罪符ではありません。以下で紹介する考え方も、その前提で読んでください。
AIが作ったものに、著作権はつくのか

出発点は条文です。著作権法第2条第1項第1号は、著作物をこう定義しています。
そして同項第2号にある著作者の定義が、「著作物を創作する者をいう」。
ここから、文化庁の考え方はこう整理します。
「AIは法的な人格を有しないことから、この『創作する者』には該当し得ない」。そのため、AI生成物が著作物に該当すると判断された場合も、AI自身が著作者になるのではなく、そのAIを利用して「著作物を創作した」人が著作者になります。
問題は、その「創作した」と言えるかどうかです。ここが実務上いちばん引っかかります。
分かれ目は「創作的寄与」。判断の3要素
文化庁の考え方は、まず線を引きます。「生成AIに対する指示が表現に至らないアイデアにとどまるような場合には、当該AI生成物に著作物性は認められない」。
そのうえで、著作物性は「単なる労力にとどまらず、創作的寄与があるといえるものがどの程度積み重なっているか等を総合的に考慮して判断される」としています。0か1かではなく、積み重ねの程度の問題だということです。
判断にあたって挙げられている要素は3つです。
①指示(プロンプト)の分量・内容
「創作的表現といえるものを具体的に示す詳細な指示は、創作的寄与があると評価される可能性を高める」とされています。
ただし注意点がついていて、「長大な指示であったとしても、創作的表現に至らないアイデアを示すにとどまる指示は、創作的寄与の判断に影響しない」。文字数を増やせばいいという話ではない、ということです。
②生成の試行回数
ここは誤解されやすいところでしょう。「試行回数が多いこと自体は、創作的寄与の判断に影響しない」とされています。
ただし、「①と組み合わせた試行、すなわち生成物を確認し指示・入力を修正しつつ試行を繰り返すといった場合には、著作物性が認められることも考えられる」。回数そのものではなく、確認して指示を直すというプロセスのほうが見られる、という整理です。
③複数の生成物からの選択
「単なる選択行為自体は創作的寄与の判断に影響しない」。100枚出して1枚選んだ、というだけでは足りません。
ただし、通常創作性があると考えられる行為のなかに選択という要素が含まれる場合もあるため、そうした行為との関係は考慮する必要がある、という補足付きです。
いちばん確実なのは、自分で手を入れること
3要素のあとに、こう書かれています。「人間が、AI生成物に、創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分については、通常、著作物性が認められる」。
ただし、それ以外の部分の著作物性には影響しません。加筆した部分だけが守られる、という理解が正確です。
なお、作品の一部にAI生成物を使った場合、著作物性が問題になるのはその一部分についてだけで、人間が創作した他の部分まで否定されるわけではない、という補足もあります。
逆に、AIで作ったものが人の著作権を侵害することはあるか

ここからが、実務上こわいほうの話です。
文化庁の考え方は、生成・利用段階の著作権侵害を「従前の人間がAIを使わずに行う創作活動の際の著作権侵害の要件と同様に考える必要がある」としています。つまり、AIを使ったから特別扱い、ということはありません。
判断は2つの要件でなされます。
- 類似性:既存の著作物の「表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるもの」かどうか(江差追分事件・最判平成13年6月28日など)
- 依拠性:既存の著作物に依拠して作られたか。判例では、制作した者が既存の著作物の表現内容を認識していたことや、同一性の程度の高さなどにより判断されてきた(ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件・最判昭和53年9月7日など)
この2つがそろうと侵害になり、権利者は差止請求や損害賠償請求ができます。ただし文書は、受け得る措置が行為者の故意・過失によって変わるとも書いています。差止請求は故意や過失の有無を問わず可能、損害賠償請求には故意または過失が必要、刑事罰には故意が必要。そのうえで、侵害に係る著作物を認識していなかったなどの事情で故意も過失も認められない場合、受け得る措置は差止請求に留まり、刑事罰や損害賠償請求の対象にはならないとされています(ただし不当利得の返還が認められることはあり得る、とも書かれています)。
AI生成物の類似性の判断も、人間がAIを使わずに創作したものと同様、既存の著作物の表現上の本質的な特徴が感得できるかどうかで判断されます。ここもAIだから特別、ということはありません。
依拠性の3パターン。自分がどれに当たるか
問題は依拠性のほうです。AIの場合、使っている本人が知らない著作物が学習に使われていることがあるためです。
文化庁の考え方は、これを3つに分けています。
| 状況 | 依拠性の扱い |
|---|---|
| ① 利用者が既存の著作物を認識していた かつ、その著作物の創作的表現を有するものを生成させた |
依拠性が認められ、利用者による著作権侵害が成立すると考えられる |
| ② 認識していなかったが、AIの学習データに含まれていた | 客観的にアクセスがあったと認められるため、その著作物に類似した生成物が生成された場合は、通常、依拠性があったと推認される(出力されない状態が技術的に担保されていると法的に評価でき、かつ利用者側がその事情を主張した場合は、否定されることもあり得る) |
| ③ 認識しておらず、学習データにも含まれていない | 偶然の一致に過ぎないものとして、依拠性は認められず、著作権侵害は成立しないと考えられる |
危ないのは①です。そして①に当たる具体例が、文書にはっきり書かれています。
既存の作品の画像を入れる。作品名やキャラクター名を入れる。この2つは、依拠性を自分から作りにいく行為だということです。
①については、さらに補足があります。「認識していた」ことを権利者がどう示すかという話です。文書は既存の判例・裁判例を踏まえたうえで、権利者としては「被疑侵害者において既存著作物へのアクセス可能性があったことや、生成物に既存著作物との高度な類似性があること等を立証すれば、依拠性があるとの推認を得ることができる」としています。「知らなかった」と言えば済む、という話ではないということです。
避けたほうがいい入力の仕方
ここまでを踏まえると、避けるべき操作ははっきりします。
- 既存の作品の画像そのものを読み込ませて、似たものを出させる(Image to Image)
- 特定の作品名・キャラクター名を指示に入れる(文書の例は「既存の著作物の題号などの特定の固有名詞を入力する場合」)
- 出てきたものが「見たことがある」と感じるのに、確認せずそのまま使う
3つめは条文や文書に書かれているわけではありませんが、①で依拠性が認められ、かつ類似性があれば侵害になる以上、見覚えがある生成物をそのまま公開するのは、自分で危険を取りにいく行為になります。
なお、学習段階については著作権法第30条の4という別の規定があり、その著作物に表現された思想または感情を自ら享受し、または他人に享受させることを目的としない場合に限り、情報解析のための利用などを必要と認められる限度で行えるとされています。ただし条文には「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」という但し書きが付きます。ここは主に開発する側の論点なので、使う側は生成・利用段階のほうを押さえておけば足ります。
仕事や副業で使うときに押さえる3つ
実務に落とすと、押さえることは3つです。1つめは著作権法の外側の話で、文化庁の考え方に書かれているものではありません。それでも順番としてはここが先になります。
1. 納品先・投稿先のルールを先に見る
著作権法とは別に、クライアントの規約やプラットフォームの規約でAI生成物の扱いが決まっていることがあります。法律上問題がなくても、契約違反や規約違反にはなり得ます。順番としては、こちらが先です。
副業で納品物を作る場合、「AIを使ったか」を申告する必要があるかどうかも、受注前に確認しておくと後が楽になります。
2. 自分の権利がほしいなら、手を入れる
アイコンや資料の図のように「自分の著作物として主張したい」ものについては、指示を詳しく書き、出てきたものを確認して指示を直し、最後に自分で加筆・修正する。この流れが、文化庁の考え方に照らして寄与を積み上げる形になります。
逆に、ワンフレーズの指示で1回出しただけのものは、誰かに勝手に使われても文句を言いにくい。そう理解しておくのが安全でしょう。
3. 権利が無くても、使われ方によっては保護される場合がある
これは知っておくと少し安心かもしれません。文化庁の考え方には、こう書かれています。
ただし、これは「特段の事情がない限り不法行為を構成するものではない」とした最高裁判例を踏まえた記述で、広く認められるものではありません。原則は「著作物性がなければ独占できない」のほうです。
今日からできること
3つに絞ります。
ステップ1(今日):いま使っているAI生成物を1つ思い浮かべて、①②③で当てはめる
SNSのアイコン、資料の図、副業の納品物。指示は具体的だったか。出てきたものを見て指示を直したか。自分で手を入れたか。3つとも「いいえ」なら、それはあなたの著作物とは言いにくいものです。使うのが悪いという話ではなく、権利主張できない前提で扱う、ということです。
ステップ2(今週中):入力の仕方を見直す
既存作品の画像を読み込ませていないか。作品名やキャラクター名を指示に入れていないか。この2つは依拠性に直結します。すでにそうやって作ったものが公開されているなら、差し替えを検討したほうが安全です。
ステップ3(今月中):納品先・投稿先の規約を1回読む
副業のクライアント、投稿しているプラットフォーム、勤務先。AI生成物の扱いについて何か書かれていないかを確認します。法律より先に効いてくるのは、たいていこちらです。
まとめ
AIで作ったものに著作権がつくかどうかは、「創作的寄与がどの程度積み重なっているか」で決まります。指示がアイデアにとどまる場合は認められず、試行回数や単なる選択だけでは足りない。確実なのは、自分で加筆・修正した部分です。
他人の権利を侵害するかどうかは、AIを使ったかどうかに関係なく類似性と依拠性で判断されます。既存作品の画像を入力する、作品名を指示に入れる。この2つは依拠性を自分から作りにいく行為だと、文書にはっきり書かれています。
そして最初に触れたとおり、この「考え方」に法的な拘束力はなく、最終的には個別の事案ごとの司法判断になります。だからこそ、危ない入力を避けて、自分の手を入れる。できるのはそこです。
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よくある質問(FAQ)
Q1. AIが作った画像や文章に著作権はつきますか?
つく場合とつかない場合があります。著作権法第2条第1項第1号は著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義しており、AI生成物がこれに該当するかで判断されます。文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」は、生成AIへの指示が表現に至らないアイデアにとどまる場合には著作物性は認められないとし、創作的寄与がどの程度積み重なっているかを総合的に考慮して判断されるとしています。
Q2. AIが著作者になることはありますか?
ありません。著作権法第2条第1項第2号は著作者を「著作物を創作する者」と定義しており、文化庁の考え方は「AIは法的な人格を有しないことから、この『創作する者』には該当し得ない」としています。AI生成物が著作物に該当すると判断された場合も、そのAIを利用して著作物を創作した人が著作者になります。
Q3. たくさん生成し直せば著作権が認められやすくなりますか?
回数そのものは判断に影響しません。文化庁の考え方は「試行回数が多いこと自体は、創作的寄与の判断に影響しない」としています。ただし「生成物を確認し指示・入力を修正しつつ試行を繰り返すといった場合には、著作物性が認められることも考えられる」とも述べており、確認して指示を直すというプロセスが伴うかどうかが分かれ目になります。同様に、複数の生成物から選ぶという単なる選択行為自体も、判断には影響しません。
Q4. 自分の著作物として主張したいときはどうすればいいですか?
文化庁の考え方は「人間が、AI生成物に、創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分については、通常、著作物性が認められる」としています。ただし、それ以外の部分の著作物性には影響しません。指示を具体的に書き、生成物を確認して指示を修正し、最後に自分で加筆・修正する。この積み重ねが創作的寄与として評価される形になります。
Q5. AIで作ったものが他人の著作権を侵害することはありますか?
あります。文化庁の考え方は、生成・利用段階の著作権侵害について「従前の人間がAIを使わずに行う創作活動の際の著作権侵害の要件と同様に考える必要がある」としています。既存の著作物との類似性と依拠性の両方が認められれば侵害となり、権利者は差止請求や損害賠償請求ができます。故意による著作権侵害には刑事罰の適用もあり得る、とも明記されています。
Q6. どんな使い方が特に危ないですか?
文化庁の考え方は、利用者が既存の著作物(その表現内容)を認識しており、生成AIを利用してその著作物の創作的表現を有するものを生成させた場合は、依拠性が認められ著作権侵害が成立すると考えられるとし、その例として「Image to Image(画像を生成AIに指示として入力し、生成物として画像を得る行為)のように、既存の著作物そのものを入力する場合や、既存の著作物の題号などの特定の固有名詞を入力する場合」を挙げています。既存作品の画像を読み込ませることと、作品名などを指示に入れることの2つです。
Q7. 学習データに何が入っているか分からないのに責任を問われますか?
利用者が既存の著作物を認識していなかった場合でも、その著作物がAIの学習に使われていたときは「客観的に当該著作物へのアクセスがあったと認められることから、当該生成AIを利用し、当該著作物に類似した生成物が生成された場合は、通常、依拠性があったと推認され、AI利用者による著作権侵害になりうる」とされています。学習データに入っていれば無条件で侵害になる、という意味ではなく、あくまで類似した生成物が生成された場合の話です。また、学習に用いた著作物の創作的表現が生成段階で出力されない状態が技術的に担保されていると法的に評価できる場合に、利用者側がその評価を基礎づける事情を主張すれば、依拠性がないと判断される場合もあり得るとされています。なお文書は、侵害に対する措置についても、利用者が侵害に係る著作物を認識していなかったなどの事情により故意も過失も認められない場合、受け得る措置は差止請求に留まり、刑事罰や損害賠償請求の対象とはならないと考えられるとしています(不当利得の返還は認められることがあり得る、とも書かれています)。
Q8. この「考え方」に従っていれば問題ないですか?
いいえ。文書自身が「本考え方自体が法的な拘束力を有するものではなく、また現時点で存在する特定の生成AIやこれに関する技術について、確定的な法的評価を行うものではないことに留意する必要がある」と述べています。著作権法の解釈についても「本来、個別具体的な事案に応じた司法判断によるべきもの」という整理です。判断枠組みとして使い、最終的には個別の事案ごとに判断されるものと理解しておく必要があります。


