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フォーム営業は違法なのか|特定電子メール法の対象外である理由と、代わりに効いてくる3つの線

「違法か」は3つの法律を別々に見ないと答えが出ない

「フォーム営業は違法ですか」という問いに、一言で答えている記事は信用しないほうがいいです。関係する法律が複数あり、しかも適用の有無がそれぞれ違うからです。

実務で押さえるべきは3つです。

  • 特定電子メール法。広告宣伝メールの送信を規制する法律。オプトインが必要だと言われるのはこれです
  • 個人情報保護法。送信先の担当者名を集めた時点から関係してきます
  • 業務妨害・不法行為。刑法と民法の領域で、こちらは条文に数値基準がありません

この3つは、メール営業とフォーム営業で当たり方が変わります。先に結果を並べておきます。

メール営業フォーム営業特定電子メール法適用されるオプトインと表示義務適用されない定義に当たらない個人情報保護法適用される担当者名を持つなら適用される送信手段は関係ない業務妨害・不法行為量と反復で判断条文に基準はない量と反復で判断条文に基準はないフォーム営業で外れるのは特定電子メール法だけ。残り2つはメール営業と同じように効いてくる。「規制の外だから自由」という理解は、ここを取り違えている。

3つの法律の当たり方。フォーム営業で外れるのは1つだけで、残りはそのまま効く。

つまり「フォーム営業は特定電子メール法の対象外」という話は正しいのですが、そこから「だから規制がない」に進むのが間違いです。順に見ていきます。

特定電子メール法は、フォーム送信には適用されない

ここは条文で確認できます。推測で判断する必要がありません。

「電子メール」の定義が限定されている

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の第2条第1号は、この法律でいう「電子メール」を次のように定めています。

特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する
通信端末機器の映像面に表示されるようにすることにより
伝達するための電気通信であって、
総務省令で定める通信方式を用いるものをいう。

特定電子メール法 第2条第1号。読点の位置は原文に合わせています。

注目すべきは末尾の「総務省令で定める通信方式を用いるもの」です。定義が通信方式で絞られていて、その通信方式は別の省令に書かれています。

その省令が「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号の通信方式を定める省令」です。全文がきわめて短いので、そのまま引きます。

一 その全部又は一部において
  シンプルメールトランスファープロトコルが
  用いられる通信方式

二 携帯して使用する通信端末機器に、
  電話番号を送受信のために用いて
  通信文その他の情報を伝達する通信方式

平成21年総務省令第85号。2号がショートメッセージなどを指しています。

1号がいわゆる電子メール、2号がSMSです。この2つだけです。

問い合わせフォームは、どちらにも当たらない

Webサイトの問い合わせフォームに文字を入れて送信ボタンを押すと、その内容はブラウザから相手のWebサーバーへ送られます。使われているのはHTTPSです。シンプルメールトランスファープロトコルではありませんし、携帯端末に電話番号を使って送っているわけでもありません。

したがって、フォームからの送信は特定電子メール法の「電子メール」の定義に当たりません。定義に当たらないので、同法のオプトイン規制も表示義務も、そもそも適用されません。

フォーム送信の後に飛ぶメールについて

フォームを送信すると、相手企業の担当者にはメールで通知が届くことが多いです。「結局メールになっているのだから同じではないか」と考えたくなりますが、そのメールを送っているのは相手企業のシステムです。こちら側の送信行為ではありません。法律が規制しているのは送信者の行為なので、ここは分けて考えます。

つまり「オプトインを取っていないから違法」という理屈は、フォーム送信には使えません。ここは押さえておいて構いません。

そのうえで、次の2つを続けて読んでください。外れているのは3つのうち1つだけです。

メール営業側のルールを見ると、線の引き方が分かる

フォームの話をする前に、メール営業のルールを見ておきます。ここに、フォームでも使える判断の型が入っています。

公表されているアドレスは例外になる

特定電子メール法の第3条第1項は、広告宣伝メールを送ってよい相手を4つに限定しています。実務で効くのは4号です。

四 前三号に掲げるもののほか、
  総務省令・内閣府令で定めるところにより
  自己の電子メールアドレスを公表している
  団体又は個人
  (個人にあっては、営業を営む者に限る。)

特定電子メール法 第3条第1項第4号。

法人が自社サイトにアドレスを載せている場合、それは公表に当たるので、同意を取っていなくても送れます。ここが法人向けの営業メールが成立している根拠です。個人については「営業を営む者に限る」とあるので、一般消費者には使えません。

ただし、お断りが書かれていると例外が外れる

この4号には、施行規則にただし書きが付いています。ここを知らないまま送っている人が多い箇所です。

法第3条第1項第4号の規定による
自己の電子メールアドレスの公表の方法は、
自己の電子メールアドレスをインターネットを利用して
公衆が閲覧することができる状態に置く方法とする。

ただし、自己の電子メールアドレスと併せて
特定電子メールの送信をしないように求める旨の文言を
インターネットを利用して公衆が閲覧することが
できる状態に置いたときは、この限りではない。

特定電子メール法施行規則 第3条。

読み替えると、こうなります。アドレスの近くに「営業目的のメールはお断りします」と書いてあれば、そのアドレスは公表していないものとして扱われる。つまり4号の例外が外れ、同意なしに送れば法に反することになります。

ここを見落とすと、メール営業のほうが先に問題になる

フォーム営業の適法性を気にしている人が、同じリストに対してメールも送っていることがあります。フォームは規制の外でも、メールは規制の中です。そしてお断りの文言は、たいていアドレスのすぐ近くに書かれています。リストを作る段階で、この文言の有無を列にしておく必要があります。

この構造を、フォームに持ち込む

ここで押さえてほしいのは、法律が「サイト側の意思表示」を判断材料にしている点です。アドレスを載せているという行為と、お断りと書いているという行為。この2つを見て、送ってよいかどうかを決めています。

フォームには法律の適用がありませんが、サイト側の意思表示は同じように存在します。そして実務上の判断も、同じ形で作れます。次章がその話です。

「営業目的の送信はお断りします」の重み

問い合わせフォームの近くや、フォームの説明文に、こう書かれていることがあります。

  • 営業・勧誘目的のお問い合わせはご遠慮ください
  • セールス目的でのご連絡はお控えください
  • 当フォームは製品に関するお問い合わせ専用です

これは法律上の禁止ではありません。書いてあるフォームから送っても、特定電子メール法に違反するわけではありません。

しかし、実務では送信対象から外すべきです。理由は3つあります。

理由 起きること
反応が返らない 明示的に断っている相手なので、読まれずに削除される確率が高い。送信コストだけがかかる
社名が記録される 意思表示を無視した会社として残る。同じ会社への将来のアプローチが全部難しくなる
代行ならクライアントの看板が傷む 自社の名前で送っていない以上、損害は依頼元に及ぶ。受注1件の損失より重い

3つ目は、営業代行という立場では特に重く見るべきところです。判断の基準は「法に反するか」ではなく「依頼元の名前でやっていいか」になります。

リストの列で管理する

お断りの文言は、送信直前に毎回確認するのでは間に合いません。リストを作る段階で列にしておきます。

列 入れる値 使い方
営業お断りの記載 あり/なし/未確認 「あり」は送信対象から除外する
お断りの範囲 フォームのみ/メールも/全般 メール送信の可否判断に使う
確認日 日付 サイトの文言は変わる。古い確認は再確認する
問い合わせ種別 営業可の選択肢の有無 「営業・提案」があるなら、むしろ歓迎されている

4つ目は見落とされがちですが、効きます。問い合わせフォームのプルダウンに「お取引のご提案」「協業のご相談」といった選択肢を用意している会社があります。これは受け付ける意思があるという表示です。そういう会社を優先すると、同じ送信数でも結果が変わります。

個人情報保護法は、フォーム営業にも効く

ここが、フォーム営業で最も見落とされている部分です。送信手段に関係なく適用されます。

担当者名を持った時点で始まる

法人の代表者名や、部署の担当者名は、個人を識別できる情報なので個人情報に当たります。リストに「担当者:営業部 山田様」と書いた時点で、個人情報を取り扱っていることになります。

そこから発生する義務のうち、フォーム営業で関係するものを挙げます。

条文 内容 実務でやること
第17条 利用目的をできる限り特定する 「新規営業の連絡のため」と決めておく。曖昧にしない
第21条第1項 取得したら、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに通知または公表する 自社サイトのプライバシーポリシーに先に書いておく
第18条 特定した目的の範囲を超えて扱わない 別商材の営業やセミナー案内に流用しない
第22条 必要がなくなったら遅滞なく消去するよう努める 使わなくなったリストを放置しない

実務で一番手間が少ないのは、第21条第1項の「あらかじめ公表している場合を除き」という部分を使うことです。取得のたびに相手へ通知するのは現実的ではないので、自社サイトのプライバシーポリシーに利用目的を先に書いておきます。これで「あらかじめ公表している」状態になります。

書いておく内容の例

「当社は、公開されている企業情報から取得した法人の担当者情報を、当社サービスに関するご案内および新規のお取引のご提案のために利用します」。これくらいの粒度で足ります。曖昧に「事業活動のため」と書くと、第17条の「できる限り特定する」を満たしません。

担当者名を集めないという選択

もう一つの解き方があります。担当者名を集めなければ、個人情報の取扱いはほぼ発生しません。

フォーム営業では、そもそも宛名を書かない形が成立します。フォームは会社の窓口に向けて送るものなので、「ご担当者様」で始めても不自然になりません。テレアポで「ご担当者様」が通じないのとは事情が違います。

取得する情報を、法人名・所在地・フォームのURL・問い合わせ種別に限定しておけば、個人情報保護法の義務の大半を回避できます。集めない設計が、最も手間の少ないコンプライアンスです。

リストの作り方そのものについては、営業リスト作成をAIでやる方法で列設計まで書いています。

業務妨害・不法行為として問題になるのはどこか

3つ目です。ここは正直に書きます。条文に数値基準はありません。「何通までなら大丈夫」という線は、法律のどこにも書かれていません。

そのうえで、判断の材料になる要素は決まっています。

  • 量。同じ宛先に、短期間に何通送ったか
  • 反復。断られた後も送り続けたか
  • 手段。相手のフォームの想定を超える方法を使ったか。たとえば送信間隔を詰めた自動送信で、相手のサーバーに負荷をかける形になっていないか
  • 意思表示の無視。お断りと書かれていたか、返信で断られていたか

この4つはどれも「こちら側で決められること」です。だから、法律が線を引いていないなら、自分で上限を決めておきます。

自分で決めておく上限

項目 決めておくこと
同一企業への送信回数 返信がない場合、何回で止めるか。上限を決めて記録と照合する
再送までの間隔 最短で何か月空けるか。短い間隔での再送は反復と見なされやすい
断られた後の扱い 返信で断られたら送信対象から恒久的に外す。ここは例外を作らない
送信の間隔 自動送信を使う場合、1件あたり何秒空けるか。同時大量送信にしない

決めた内容を守っていることが記録で示せるなら、量と反復の要素で問題になる可能性は下がります。逆に、記録がなければ「送っていない」と主張することもできません。記録は、相手のためではなく自分のために残します。

ここで断定できないことは断定しない

「フォーム営業が業務妨害に当たった判例」を探して、一次的な出典にたどり着ける形で確認することはできませんでした。各社の解説記事が互いを参照している状態に見えます。だから、この記事では「当たる/当たらない」を断定しません。条文に基準がないという事実と、こちら側で決められる4つの要素を示すところまでが、確実に言えることです。

送る前に確認する5項目

ここまでの内容を、送信前の手順に落とします。1社あたり1分から2分で終わる範囲です。

1. フォーム周辺に営業お断りの文言がないか

フォームのページ全体を見ます。フォームの上の説明文、送信ボタンの下の注意書き、問い合わせ種別の説明。この3か所に書かれていることが多いです。ページ内検索で「営業」「勧誘」「セールス」を探すと早く終わります。

2. 問い合わせ種別に、営業や提案の選択肢があるか

プルダウンやラジオボタンを確認します。「お取引のご提案」「協業」「その他」のどれがあるかで、扱いが変わります。提案の選択肢があるなら優先度を上げます。「その他」しかない場合は、そこを選んで用件を明記します。該当する種別がないのに別の種別を選ぶのはやめてください。担当部署に届かず、選択を偽ったことだけが残ります。

3. 送信先が法人か、個人事業主か

フォーム自体には法律の適用がありませんが、同じ相手にメールも送る可能性があるなら、ここで分けておきます。特定電子メール法の第3条第1項第4号は、個人については「営業を営む者に限る」としています。屋号だけで判断できない場合は、メールは送らずフォームだけにしておくのが安全です。

4. 担当者名を取るのか、取らないのか

取るなら、自社サイトのプライバシーポリシーに利用目的が公表されているかを先に確認します。公表されていないなら、公表するまで担当者名は集めません。取らないなら、リストの列に個人名を入れない運用を徹底します。「とりあえず取っておく」が一番まずい選択です。

5. 過去に送っていないか

自社の送信記録を法人名で検索します。重複送信は、相手にとっては反復です。記録が無いなら、この時点で記録を作り始めてください。

文面は、フォームの性質に合わせる

最後に文面です。メールの営業文をそのままフォームに貼ると、まず読まれません。フォームには固有の性質が3つあります。

  • 件名欄がないことが多い。本文の1行目で用件を示す必要があります
  • 文字数に上限があることが多い。500字や1,000字で切られます。長文は途中で消えます
  • 最初に読むのは担当部署ではない。総務や情報システムの担当者が振り分けます

3つ目は、テレアポの受付と同じ構造です。振り分ける人が「どこに回すか」を判断できる情報を先に置きます。

本文の型

採用業務の効率化についてのご提案です。
(1行目で用件と、誰宛かを示す)

株式会社◯◯の(名前)と申します。
御社の採用ページを拝見してご連絡しました。

中途採用の母集団形成について、
弊社で対応できる範囲をご案内できればと思っております。

もしご関心があれば、資料をお送りします。
このご連絡が不要であれば、ご返信は不要です。
以後の連絡は控えます。

(署名:社名・氏名・電話番号・メールアドレス・自社サイトのURL)

フォーム本文の型。カッコ内は説明で、実際には書きません。

この型の意図

1行目で用件と宛先を示すのが最も重要です。振り分ける人はここだけを見て判断します。「お世話になっております」から始めると、1行目が情報ゼロになります。

なぜこの会社に送ったかを1文入れます。「御社の採用ページを拝見して」の部分です。これがないと一斉送信に見えます。逆に、ここを書けない相手は、そもそも送る理由がない相手かもしれません。

相手に取ってほしい行動を1つに絞ります。資料を送るか、話を聞いてもらうか、どちらかにします。2つ以上置くと判断が止まります。

「ご返信は不要です。以後の連絡は控えます」を入れます。ここが実務で効きます。断る手間をかけずに済むので、相手の負担が下がります。そして、この一文を書いたなら必ず守ってください。書いておいて再送すると、意思表示の無視にあたります。

署名を省略しない

フォームには送信者の表示義務がありません。だからといって省略すると、受け取った側は問い合わせ先が分からないので、検討の対象から外します。社名・氏名・電話番号・メールアドレス・自社サイトのURLは書いてください。特定電子メール法がメールに表示義務を課しているのは、それが受け取る側に必要な情報だからです。フォームでも事情は同じです。

文字数の目安

上限が明記されていないフォームでも、400字から600字に収めるのが現実的です。上の型は約350字です。足りないと感じても、詳細は資料や次のやりとりに回します。フォームは提案を完結させる場所ではなく、次の接点を作る場所です。

まとめ

  • 「フォーム営業は違法か」は、特定電子メール法・個人情報保護法・業務妨害の3つを別々に見て判断する
  • 特定電子メール法は適用されない。同法の「電子メール」の定義が、省令でSMTPとSMSの2方式に限定されているため
  • ただし外れるのはこの1つだけで、残り2つはメール営業と同じように効く
  • メール営業では、アドレスの近くにお断りの文言があると公表の例外が外れる(施行規則第3条ただし書き)。同じリストにメールも送るなら、この文言の有無は必須の列
  • フォームのお断り文言は法的な禁止ではないが、送信対象から外す。判断基準は「法に反するか」ではなく「依頼元の名前でやっていいか」
  • 担当者名を持つと個人情報保護法の義務が発生する。集めないという選択が、最も手間の少ない対応
  • 業務妨害の線は条文にない。だから送信回数・再送間隔・断られた後の扱い・送信間隔を自分で決めて、記録で示せるようにする
  • 文面は1行目で用件と宛先を示し、400字から600字。行動は1つに絞る。「ご返信は不要です」と書いたら必ず守る

フォーム営業の適法性を調べている人が本当に知りたいのは、たいてい「どこまでやっていいか」です。その答えは、法律が線を引いていない部分を自分で決めて、決めたとおりに動いた記録を残すこと。それ以上に確実な守り方はありません。

よくある質問

フォーム営業に特定電子メール法は適用されないと言い切っていいのですか

同法の「電子メール」の定義に当たらないという点は、条文と省令で確認できます。第2条第1号が「総務省令で定める通信方式を用いるもの」と定義を絞り、その省令(平成21年総務省令第85号)が対象をシンプルメールトランスファープロトコルと、携帯端末に電話番号を用いる方式の2つに限定しています。問い合わせフォームはどちらでもありません。ただし適用されないのはこの法律だけで、個人情報保護法や不法行為の議論は別に残ります。

フォームに「営業お断り」と書かれていても、法的には送れるのですよね

特定電子メール法の違反にはなりません。ただし送らないことを勧めます。明示的に断っている相手からの反応は期待できず、意思表示を無視した会社として記録されます。営業代行の場合、その記録が付くのは依頼元の名前です。判断は法令の可否ではなく、依頼元の看板を守れるかで行ってください。

同じ会社にフォームとメールの両方を送るのは問題ありますか

フォームは同法の対象外ですが、メールは対象です。相手が法人で、サイトにアドレスを公表していれば第3条第1項第4号の例外で送れます。ただしアドレスと併せて送信を断る文言が公表されている場合は、施行規則第3条のただし書きでこの例外が外れます。両方送るなら、お断り文言の有無をリストで確認してからにしてください。

担当者名を入れたほうが読まれるのではないですか

フォームは会社の窓口に向けて送るものなので、宛名がなくても不自然になりません。テレアポで「ご担当者様」が通じないのとは事情が違います。担当者名を集めると個人情報保護法の義務が発生するので、読まれやすさの差と手間を比べて決めてください。集めるなら、自社サイトに利用目的を公表してからにします。

1社に何回まで送っていいですか

法律に回数の基準はありません。だからこそ自分で上限を決めて、記録と照合してください。返信がない場合に何回で止めるか、再送までに何か月空けるか。この2つを決めておけば、量と反復の要素で問題になる可能性は下がります。返信で断られた相手は、回数に関係なく恒久的に対象から外します。

自動送信ツールを使うのは違法ですか

ツールを使うこと自体を禁じる条文はありません。ただし送信間隔を詰めて相手のサーバーに負荷をかける形になっていないか、相手サイトの利用規約に自動化の禁止が書かれていないかは確認してください。送信間隔は自分で上限を決めておく項目の1つです。

反応率の目標はどのくらいに置けばいいですか

他社が公表している数字を目標に置くことはおすすめしません。業種・商材・リストの質・文面で大きく変わります。まず自社で、送信数・到達の可否・返信数・商談化数を分けて数えてください。改善は他社との比較ではなく、自社の前月との比較で判断します。

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